税金・確定申告

仮想通貨で損失が出た年にやること|繰り越せない前提での考え方

本記事にはアフィリエイト広告(PR)を含む場合があります。

※本記事にはアフィリエイト広告(A8.net)を含みます。記載の内容は2026年8月時点で国税庁の公開情報を確認した一般的な解説であり、個別の税務判断については税理士または所轄の税務署にご確認ください。

暗号資産の年間損益がマイナスで終わった場合、「今年は損失だけだから、税金のことは考えなくていい」と感じる方は少なくありません。ですが、暗号資産の損益制度は株式やFXとは仕組みが異なり、損失が出た年こそ確認しておくべきポイントがあります。この記事では、暗号資産の損失がどう扱われるのかを国税庁の公開情報にもとづいて整理し、損失が出た年に何をしておくとよいのかを解説します。

損失が出た年こそ記録が要る理由

暗号資産の所得は、国税庁の公開情報(No.1524)にあるとおり、原則として雑所得に区分され、給与などほかの所得と合算して税額を計算する総合課税の対象です。利益が出た年は「申告して納税する」というゴールが明確なので、多くの方が取引履歴を残そうとします。一方で、損失だけで終わった年は「申告の必要がないなら記録も要らない」と考えてしまいがちです。

しかし、暗号資産の取得価額や損益は、その年だけで完結する話ではありません。翌年以降も保有を続けるコインがあれば、その取得価額は当年の取引履歴の上に積み上がっていきます。損失が出た年の記録が抜け落ちると、翌年以降の損益計算そのものが狂ってしまう可能性があります。どのタイミングで課税対象の取引が発生するのかという基本の考え方は、課税対象になるタイミングを整理した記事でまとめていますので、あわせて確認しておくと年間を通じた記録の抜け漏れを防ぎやすくなります。

税額をその場で試算できます

年間の利益と給与収入を入れると、2026年分の現行制度に基づく所得税・復興特別所得税・住民税の概算差額と実効税率を表示します。→ 仮想通貨の税金シミュレーター

年間取引報告書が出る取引所なら、申告の準備が短くなります

国内の登録業者は、1年分の取引をまとめた年間取引報告書を発行します。履歴を自分でつなぎ直す手間が減るぶん、損益計算に取りかかるまでが早くなります。口座開設と維持の費用はかからず、取扱銘柄や手数料体系は公式サイトで確認できます。

口座開設の手順を見る(無料) →PR・GMOコイン(GMOコイン株式会社)。手数料や取扱銘柄は変更されることがあるため、最新の内容は公式サイトでご確認ください。暗号資産は価格変動が大きく、投資判断はご自身の責任でお願いします。

暗号資産の損失は繰り越せない(制度の比較)

ここが暗号資産の損益制度で最も誤解されやすい部分です。株式投資や店頭FXの経験がある方は、「損失が出た年は、翌年以降に繰り越して利益と相殺できる」という感覚をお持ちかもしれません。ですが、暗号資産の損失については、この繰越控除の仕組みが用意されていません。その年に損失が出ても、翌年以降の暗号資産の利益と相殺することはできないというのが、現在の制度です。

これに対して、店頭FXは申告分離課税の対象で、確定申告を行うことにより損失を3年間繰り越せる制度があります(No.1522)。上場株式等の譲渡損失についても、確定申告を要件として3年間の繰越控除が認められています。同じ「投資で損失が出た」という状況でも、どの所得区分に分類されるかによって、翌年以降の扱いがまったく異なる点は押さえておく必要があります。暗号資産とFXで税制がどう違うのかは、暗号資産とFXの税制の違いをまとめた記事でより詳しく比較していますので、あわせてご覧ください。

区分 課税方式 損失の繰越 通算できる範囲
暗号資産(現物取引など) 総合課税(雑所得) 翌年以降への繰越はできません 同じ年の雑所得内で通算できる場合があります
店頭FX 申告分離課税 確定申告により3年間繰り越せます 先物取引に係る雑所得等の区分内で通算
上場株式等 申告分離課税 確定申告により3年間繰り越せます 上場株式等の譲渡益・配当等の区分内で通算

この表からもわかるとおり、暗号資産だけが「繰越なし」という制度になっています。損失が出た年に「来年の利益と相殺できるはず」という前提で計画を立てると、翌年の申告時に想定と異なる結果になりますので、この違いは早めに理解しておくことをおすすめします。

同じ年の中でできること・できないこと

翌年への繰越はできませんが、同じ年の中であれば話が変わってきます。暗号資産の所得は雑所得に区分されるため、同じ年に発生したほかの雑所得との間で、通算ができる場合があります。たとえば、複数の暗号資産取引を行っていて、ある銘柄では利益、別の銘柄では損失が出ているようなケースでは、同じ年の雑所得の計算の中で合算されます。

ただし、「雑所得内でどこまで通算できるか」は、対象となる所得の性質によって個別に判断が必要な部分があり、一律に断定できるものではありません。副業や公的年金など、暗号資産以外の雑所得がある場合の扱いについては、ご自身の状況に応じて税理士または所轄の税務署に確認することをおすすめします。年末にかけて何を確認しておくべきかは、年末のチェックリストをまとめた記事でも整理していますので、あわせて参考にしてください。

他の所得区分とは通算できない

同じ年の雑所得内での通算とは別に、押さえておきたいのが所得区分をまたいだ通算です。暗号資産の損失は、給与所得や事業所得など、雑所得以外の所得区分とは損益通算ができません。会社員の方が給与から源泉徴収された税金について、「暗号資産の損失を使って還付を受けたい」と考えても、この仕組み上、実現しないということになります。

この点も、上場株式等や店頭FXとの大きな違いです。株式やFXの譲渡損失は申告分離課税というグループの中で完結する制度ですが、いずれにしても給与所得のような総合課税の所得とは通算できない点は共通しています。暗号資産の場合は総合課税でありながら、雑所得という区分の外には出られない、という位置づけになっている点を理解しておくと、翌年の申告方針を考えるときに迷いにくくなります。

損失でも損益計算が必要な理由

「損失しかない年は申告しないから、損益計算も不要」と考える方もいますが、これは正しいとは限りません。暗号資産を売却せずに翌年へ持ち越す場合、その暗号資産の取得価額は、当年までの取引履歴をもとに計算された金額が引き継がれます。取得価額の計算方法には総平均法と移動平均法があり、どちらを選ぶかによって、翌年以降に売却したときの損益が変わってきます。

つまり、今年が損失だけの年であっても、保有を続けている暗号資産がある限り、取得価額の計算という作業自体はスキップできません。ここを省略してしまうと、翌年に利益が出て申告が必要になったタイミングで、取得価額をさかのぼって計算し直すことになり、かえって手間が増えてしまいます。損失が出た年は精神的に取引履歴を見返したくないものですが、記録だけは残しておくことが、翌年以降の自分を助けることにつながります。

申告義務がない場合でも記録は残す

会社員の方であれば、給与以外の所得が一定額以下であれば確定申告そのものが不要になるケースがあります。損失だけの年であればなおさら、申告義務がないという判断になることも多いはずです。ですが、「申告しなくていい」ことと「記録を残さなくていい」ことは、まったく別の話です。

申告義務がない年であっても、その年に行った取引の履歴(いつ、いくらで、何をどれだけ売買したか)は保存しておく必要があります。翌年以降に取引所を乗り換えたり、利用していた取引所がサービスを終了したりすると、過去の取引履歴を取り寄せること自体が難しくなる場合があります。損失が出た年ほど記録を後回しにしやすいからこそ、その年のうちに履歴をダウンロードしておくなど、最低限の保存だけは済ませておくことをおすすめします。

記録を自動化しておくと翌年が楽になる

ここまで見てきたとおり、損失が出た年であっても、取引履歴の保存と取得価額の計算という作業は発生します。複数の取引所を使っていたり、取引回数が多かったりすると、これを手作業で行うのはかなりの負担になります。取得単価の再計算や複数取引所の突合を手作業で行う大変さや、損益計算を自動化する具体的な流れについては、損益計算ツールの使い方をまとめた記事で詳しく解説しています。

損益計算ツールの中でも、クリプタクトは取引所からダウンロードした取引履歴を取り込むだけで、年間の損益を自動計算できるサービスです。総平均法・移動平均法のどちらの計算方法にも対応しており、無料プランでも年間取引50件までであれば計算結果を確認できます。取引件数がそれより多い場合は、年額6,600円からの有料プランが用意されています。損失だけの年でも、翌年の取得価額の土台になる記録を毎年きちんと残しておきたいという方は、クリプタクトの公式サイトで無料プランの範囲を確認してみてください

手作業での記録は、取引所の数が増えるほど抜け漏れが発生しやすくなります。「今年は損失だから」と後回しにした結果、翌年になって取引履歴が一部見つからない、というのはよくある事態です。年ごとの記録を都度自動化しておけば、含み損益の状況を確認したいときにもすぐに数字を把握できます。クリプタクトで自分の取引履歴を試しに取り込んでみると、現時点での年間損益がどう計算されるのか具体的なイメージがつかめます。

よくある質問

Q. 暗号資産の損失は本当に翌年へ繰り越せないのですか。

A. はい。現在の制度では、暗号資産の損失を翌年以降の利益と相殺する繰越控除の仕組みは用意されていません。上場株式等や店頭FXにある3年間の繰越控除とは異なる制度になっている点にご注意ください。

Q. 損失だけの年は確定申告をしなくてもよいのでしょうか。

A. 給与以外の所得が一定額以下であれば、申告そのものが不要になるケースがあります。ただし、申告の要否は収入状況によって個別に判断が異なりますので、迷う場合は税理士または所轄の税務署にご確認ください。申告が不要な場合でも、取引履歴の記録は残しておくことをおすすめします。

Q. 暗号資産同士であれば、利益と損失を相殺できますか。

A. 同じ年の中であれば、雑所得内での通算ができる場合があります。ただし、ほかの雑所得との関係は個別の判断が必要になる部分もあるため、詳細はご自身の状況にあわせて税理士または税務署にご確認ください。

Q. 店頭FXの損失と暗号資産の損失をまとめて申告できますか。

A. できません。店頭FXは申告分離課税、暗号資産は総合課税の雑所得と、区分そのものが異なるためです。店頭FXの損失は申告分離課税のグループ内で、暗号資産の損益は雑所得のグループ内で、それぞれ別に計算されます。

Q. 損失の記録はどのように残しておけばよいですか。

A. 最低限、取引所からダウンロードできる取引履歴(CSVなど)を年ごとに保存しておくことをおすすめします。手作業での集計が負担な場合は、クリプタクトの無料プランで損益計算の手順を確認すると、取得価額の記録も含めて翌年以降の計算がスムーズになります。

まとめ

  • 暗号資産の所得は原則として雑所得の総合課税で、損失は翌年以降に繰り越せません
  • 店頭FXや上場株式等には3年間の繰越控除がありますが、暗号資産には同様の制度がありません
  • 同じ年の中であれば、雑所得内での通算ができる場合がありますが、範囲は個別判断が必要です
  • 給与所得など、雑所得以外の所得区分との損益通算はできません
  • 損失だけの年でも、翌年の取得価額の計算のために取引履歴の記録は必要です
  • 申告義務がない年でも記録は残し、集計はツールなどで自動化しておくと翌年以降が楽になります
実現損益の集計は、取引履歴を入れれば自動で出せます

取引所のCSVやAPIを読み込ませると、総平均法・移動平均法での年間損益がまとめて計算されます。無料の会員登録だけで対応取引所と計算結果の形式を確認できるので、手計算が必要な範囲を先に見極められます。

無料で年間損益を計算してみる →PR・クリプタクト(株式会社pafin)。対応取引所や機能は変更されることがあるため、最新の内容は公式サイトでご確認ください。本記事は一般的な情報提供であり、個別の税務判断は税理士または所轄の税務署にご確認ください。

本記事は一般的な情報提供であり、個別の税務判断は税理士または所轄の税務署にご確認ください。暗号資産は価格変動が大きく、投資判断はご自身の責任でお願いします。

判断に迷う部分は、税理士への相談も選択肢になります。スキルマーケット「ココナラ」で確定申告の相談相手を探す(PR)。最終的な申告内容の判断はご自身の責任となるため、所轄の税務署への確認と併せてご検討ください。

コメントを残す

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください