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「仮想通貨は売却したときだけ税金がかかる」と思っている方は少なくありません。しかし実際には、他の暗号資産との交換や、決済への利用、ステーキングなどの報酬受け取りでも所得が発生します。反対に、時価がどれだけ上がっていても、保有を続けているだけなら課税されません。
この記事では、国税庁が公表している暗号資産のFAQをもとに、どの行為で損益が発生し、それぞれどのタイミングで、どのように金額を考えればよいのかを整理します。
- 大原則――「保有」では課税されず、手放した・使った・受け取った瞬間に動く
- 課税タイミング一覧表
- それぞれの「認識する金額」はどう考えるか
- 取り扱いが明確でないケース――エアドロップ・ハードフォークなど
- 取得価額の計算方法――総平均法と移動平均法
- タイミングが多い人ほど、記録は手作業で破綻しやすい
- よくある質問
- まとめ
大原則――「保有」では課税されず、手放した・使った・受け取った瞬間に動く
まず押さえておきたいのは、暗号資産は「持っているだけ」では課税されないという点です。購入した時点から時価が上がっていても、保有を続けている間はその含み益に対して税金がかかることはありません。
国税庁のFAQでは、保有する暗号資産を売却(日本円に換金)した場合の所得金額について、「その暗号資産の譲渡価額とその暗号資産の譲渡原価等との差額」になるとしています。ここでの「譲渡」は、日本円への売却だけを指すわけではありません。他の暗号資産との交換や、商品・サービスの決済に使った場合も、保有する暗号資産を譲渡したものとして扱われます。
つまり課税のタイミングは、時価が上がった瞬間ではなく、その暗号資産を手放した瞬間、何かに使った瞬間、あるいは新たに受け取った瞬間です。このタイミングを行為ごとに整理したのが、次の一覧表です。
課税タイミング一覧表
代表的な行為ごとに、損益が発生するかどうかと、発生する場合に何を基準に金額を考えるかをまとめました。「発生し得る」となっている行為は、実際に利益になるか損失になるかが、取得価額と時価の関係次第で変わることを意味します。
| 行為 | 損益が発生するか | 認識する金額の考え方 |
|---|---|---|
| 保有を続ける(含み益・含み損の状態) | 発生しない | 時価がどれだけ変動していても、保有しているだけでは所得計算の対象になりません |
| 日本円に売却する | 発生し得る | 売却価額と、その暗号資産の取得価額(譲渡原価)との差額 |
| 他の暗号資産と交換する | 発生し得る | 交換時点の時価でいったん売却したとみなし、その時価と取得価額との差額 |
| 商品・サービスの決済に使う | 発生し得る | 決済に使った分の時価(商品価額相当)と取得価額との差額 |
| マイニングで新たに取得する | 発生する(取得時点) | 取得時点の時価がそのまま所得の計算上の収入金額になる |
| ステーキング報酬を受け取る | 発生する(取得時点) | 取得時点の時価がそのまま所得の計算上の収入金額になる |
| レンディング報酬を受け取る | 発生する(取得時点) | 取得時点の時価がそのまま所得の計算上の収入金額になる |
| エアドロップで新たに取得する | 取り扱いが明確でない場合がある | 個別に税理士・所轄の税務署へご確認ください |
| ハードフォーク(分裂)で新たに取得する | 取り扱いが明確でない場合がある | 個別に税理士・所轄の税務署へご確認ください |
マイニング・ステーキング・レンディングの3つは、売却や交換とは少し性質が異なります。これらは「もともと持っていた暗号資産を手放す」タイミングではなく、「新しく暗号資産を受け取る」タイミングで所得が発生する点が特徴です。それぞれの詳しい考え方は、次の章で行為ごとに見ていきます。
それぞれの「認識する金額」はどう考えるか
一覧表に挙げた「認識する金額の考え方」を、行為ごとにもう少し具体的に見ていきます。
売却したとき――売却価額と取得価額の差額
最もシンプルなケースです。国税庁のFAQでは、保有する暗号資産を売却した場合の所得金額は、「譲渡価額」から「譲渡原価」を差し引いた金額としています。譲渡原価とは、その暗号資産を取得したときの1単位当たりの取得価額に、売却した数量を掛けた金額です。
たとえば、まとまった数量のビットコインを購入し、その一部を売却した場合、売却によって得た金額(譲渡価額)から、売却した数量に対応する取得価額を差し引いた金額が所得になります。この「1単位当たりの取得価額」をどう計算するかは、総平均法・移動平均法という2つの方法があり、後述します。
他の暗号資産と交換したとき――時価でいったん売ったとみなす
「日本円にしていないから課税されない」と誤解されやすいのが、暗号資産同士の交換です。国税庁のFAQでは、保有する暗号資産Aを暗号資産Bと交換した場合、「暗号資産Aで暗号資産Bを購入したことになる」ため、暗号資産Aの譲渡に係る所得金額を計算する必要があるとしています。
つまり、交換した瞬間の暗号資産Aの時価を譲渡価額とみなし、そこから暗号資産Aの取得価額を差し引いた金額が所得になります。日本円を一度も経由していなくても、交換した時点で損益が確定する、という考え方です。
決済に使ったとき――支払いに使った分の含み益が実現する
暗号資産で商品やサービスの代金を支払った場合も、保有する暗号資産を「譲渡した」ものとして扱われます。国税庁のFAQでは、暗号資産で商品を購入した場合、商品価額(=支払いに使った暗号資産の譲渡価額)から譲渡原価を差し引いた金額を所得金額としています。
決済という行為そのものに税金がかかるわけではなく、支払いに使った暗号資産に含み益が乗っていた場合、その含み益がその瞬間に実現する、というイメージです。日常的な少額の決済であっても、この考え方自体は変わりません。
マイニング・ステーキング・レンディングで受け取ったとき――受取時の時価がそのまま所得
マイニング、ステーキング、レンディングなどによって暗号資産を取得した場合は、これまでの3パターンとは考え方が少し異なります。国税庁のFAQでは、これらにより暗号資産を取得した場合、その取得時点の時価が所得の計算上の収入金額に算入され、取得に要した費用があれば必要経費に算入するとしています。
売却・交換・決済は「もともと持っていた暗号資産の含み益が実現する」タイミングですが、マイニング等の報酬は「受け取った時点の時価そのもの」が所得になる点が異なります。ここで所得として認識した時価は、そのままその暗号資産の取得価額にもなるため、あとで売却したときはこの金額を基準に、あらためて損益を計算することになります。ステーキング報酬の記録の残し方は、ステーキング報酬と記録の残し方をまとめた記事で扱っています。
取り扱いが明確でないケース――エアドロップ・ハードフォークなど
一方で、すべての受け取り方について、国税庁のFAQで明確な計算方法が示されているわけではありません。本記事で確認した範囲では、エアドロップやハードフォーク(分裂)によって新たに暗号資産を受け取った場合の課税関係は、受け取った経緯(配布の条件があったか、対価性があるかなど)によって取り扱いが明確でない場合があります。
こうした受け取り方をしている場合、一覧表のほかの行と同じ感覚で自己判断せず、税理士または所轄の税務署に個別に確認することをおすすめします。DeFiやNFTが絡む取引も、通常の売買とは異なる形で損益を認識する場面が出てくるため、判断に迷いやすい領域です。この点はDeFi・NFTの損益計算が複雑になる理由で扱っています。
取得価額の計算方法――総平均法と移動平均法
売却や交換のたびに「取得価額」を求める必要があると説明しましたが、同じ種類の暗号資産を何度も購入していると、どの購入分を売ったことにするのかが問題になります。
国税庁のFAQでは、この1単位当たりの取得価額の計算方法として、総平均法・移動平均法のいずれかを選ぶことになっています。総平均法は、年間に取得した暗号資産の取得価額の総額を、その数量の合計で割って平均単価を出す方法です。移動平均法は、取得の都度、その時点で保有している暗号資産の簿価の総額を数量で割り直し、平均単価を更新していく方法です。
評価方法を選定する届出をしていない場合は、個人については総平均法が適用されます。どちらの方法であっても、購入のたびに数量と金額を記録しておくことが前提になる点は共通しています。積立のように一定額を定期的に購入している場合、この平均単価の計算がとくに煩雑になりやすい傾向があります。積立と税金の関係は積立(DCA)と税金の関係をまとめた記事で扱っています。
タイミングが多い人ほど、記録は手作業で破綻しやすい
ここまで見てきたとおり、課税のタイミングは売却だけではありません。交換、決済、報酬の受け取りと行為の種類が増えるほど、「いつ・いくらで・何を」記録しておく必要がある場面も増えていきます。
とくに、複数の取引所やウォレットをまたいで取引している場合、総平均法・移動平均法のどちらであっても、すべての取引を時系列で突き合わせないと正しい平均単価が出せません。1件ずつは単純な計算でも、件数が増えると手計算では突合せが崩れやすくなります。このあたりの計算を自動化する方法は仮想通貨の損益計算を自動化する方法にまとめていますが、代表的な選択肢のひとつがクリプタクトです。
クリプタクトは、取引所からダウンロードした取引履歴(CSV)を取り込むかAPIで連携すると、総平均法・移動平均法のどちらでも損益を自動計算してくれるサービスです。無料プランでも、年間の取引が50件以内であれば結果表示まで確認できます。それを超える場合は有料プラン(Basicは年額6,600円〜)が必要になるため、自分の年間の取引件数がどのくらいになりそうか、先に把握しておくとプラン選びで迷いません。→クリプタクト公式サイトで料金プランを確認する
対応している取引所やウォレットの範囲は時期によって変わることがあるため、自分が使っている取引所が対応しているかどうかは、クリプタクト公式サイトの対応取引所一覧で事前に確認しておくと安心です。
よくある質問
Q. 含み益が出ているだけでも確定申告は必要ですか?
A. いいえ。保有を続けている間は、時価がどれだけ変動していても所得は発生しません。売却・交換・決済・報酬の受け取りなど、実際に手放した・使った・受け取ったタイミングで所得が発生します。
Q. 暗号資産同士を交換しただけで、日本円にしていません。それでも課税されますか?
A. 課税され得ます。国税庁のFAQでは、暗号資産同士の交換は、交換した暗号資産で新しい暗号資産を購入したものとして扱われ、交換した時点の時価を基準に譲渡に係る所得金額を計算するとしています。
Q. 少額の決済に使った場合も申告の対象になりますか?
A. 決済に使った暗号資産に含み益が乗っていれば、その分の所得は発生します。年間の所得がどのくらいから確定申告の対象になるかは、給与所得者向けの制度なども関わってくるため、20万円ルールの正確な意味もあわせて確認しておくと判断しやすくなります。
Q. エアドロップやハードフォークで受け取った暗号資産も、同じように考えればよいですか?
A. 本記事で確認した国税庁のFAQの範囲では、エアドロップやハードフォークで受け取った場合の取り扱いが明確に示されていないケースがあります。受け取った経緯によって判断が変わる可能性があるため、税理士または所轄の税務署への確認をおすすめします。
Q. 取得価額の計算方法(総平均法・移動平均法)は自分で選べますか?
A. はい。初めて暗号資産を取得した年分の確定申告期限までに、納税地の所轄税務署長へ届出をすることで選べます。届出をしない場合は、個人については総平均法が適用されます。
まとめ
- 暗号資産は保有しているだけでは課税されず、売却・交換・決済・報酬の受け取りなど、手放した・使った・受け取った瞬間に損益が動きます
- 認識する金額は、売却なら売却価額と取得価額の差額、交換なら交換時の時価でいったん売ったとみなした差額、決済なら支払いに使った分の含み益、報酬なら受取時の時価そのものです
- エアドロップやハードフォークなど、取り扱いが明確でない場合があるケースは、一覧表の他の行と同列に扱わず、個別に税理士・税務署へ確認したうえで判断します
- 取得価額は総平均法か移動平均法で計算し、行為のタイミングが増えるほど手計算での管理は崩れやすくなります
- 記録が煩雑になりやすい人ほど、クリプタクトのような自動計算ツールの恩恵が大きくなります。→クリプタクト公式サイトで無料アカウントを作成する
国税庁が公開している一次情報は、No.1524 暗号資産を売却又は使用することにより利益が生じた場合の課税関係で確認できます。
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本記事は一般的な情報提供であり、個別の税務判断は税理士または所轄の税務署にご確認ください。投資判断はご自身の責任でお願いします。