税金・確定申告

含み益に税金はかかるのか|売らずに持ち続けた場合と、課税が発生する瞬間

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※本記事にはアフィリエイト広告(A8.net)を含みます。記載の内容は2026年8月時点で国税庁の公開情報を確認した一般的な解説であり、個別の税務判断については税理士または所轄の税務署にご確認ください。

保有している暗号資産の価格が上がると、「この含み益にも税金がかかるのではないか」と不安になる方は少なくありません。特に初めて大きな値上がりを経験すると、確定申告のタイミングを逃していないか心配になるものです。ニュースなどで価格の大幅な上昇が報じられるたびに、自分の含み益にも同じように課税が発生しているのではないかと感じてしまう方も多いようです。

結論からいえば、暗号資産を売却せずに保有し続けているだけの状態、つまり含み益の段階では、所得として認識しないというのが個人の一般的な取り扱いです(国税庁が公開しているNo.1524の考え方)。この記事では、どの時点で課税対象になるのか、見落としやすいケースも含めて整理します。

「値上がりしただけで税金がかかるのか」という不安への答え

まず結論を確認します。暗号資産を購入したあと価格が上がって含み益が出ている状態、つまり売却も交換も決済利用もしていない状態では、所得として認識しないというのが個人の一般的な取り扱いです。株式や投資信託を保有しているだけでは課税されないのと近い考え方だとイメージすると分かりやすいと思います。

課税の対象となる損益は、暗号資産を売却したとき、他の暗号資産と交換したとき、商品やサービスの決済に使用したときに、それぞれの時点で認識します。逆にいえば、これらのいずれも行っていない限り、含み益の金額がどれだけ大きくなっても、その年の所得として計算する必要はないという整理になります。

この「認識するタイミング」の全体像は、課税対象になる取引の一覧でも行為ごとに整理していますので、あわせて確認しておくと理解が深まります。

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年間取引報告書が出る取引所なら、申告の準備が短くなります

国内の登録業者は、1年分の取引をまとめた年間取引報告書を発行します。履歴を自分でつなぎ直す手間が減るぶん、損益計算に取りかかるまでが早くなります。口座開設と維持の費用はかからず、取扱銘柄や手数料体系は公式サイトで確認できます。

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課税が発生する瞬間の一覧

「含み益の間は課税されない」という考え方を踏まえたうえで、実際にどの行為が課税のきっかけになるのかを一覧にしました。

行為 課税が発生するか 認識する金額の考え方
保有継続 発生しない 含み益の状態では所得として認識しません
日本円へ売却 発生する 売却価額と取得価額の差額を損益として認識します
他の暗号資産と交換 発生する 交換時点の時価と取得価額の差額を損益として認識します
決済で使用 発生する 決済時点の時価と取得価額の差額を損益として認識します
送金(自分名義間の移動) 一般に発生しないと考えられている 移動そのものは譲渡にあたらないとされていますが、送金手数料の扱いには論点があります

表のとおり、保有を続けている行を除くと、それ以外の行為はいずれも損益を認識する考え方が伴います。特に、売却以外の交換や決済も対象になる点は見落とされがちなので、次の章で詳しく取り上げます。

なお、損益を計算する際の取得価額には総平均法と移動平均法があり、どちらを採用するかによって認識する損益額が変わります。購入タイミングが分散している積み立て購入の場合の考え方は、積み立て購入と税金の関係にまとめています。

含み益と実現損益の違い

ここで、「含み益」と「実現損益」という2つの言葉を整理しておきます。この2つを混同すると、確定申告の要否を誤って判断してしまうことがあります。

含み益は、現在の時価と取得価額を比較した場合に計算上プラスになっている状態を指します。あくまで評価上の数字であり、口座やウォレットの中で暗号資産を保有し続けている限り、その金額が所得として計算されることはないという扱いです。

実現損益は、売却・交換・決済使用など、課税のきっかけとなる行為が実際に発生した時点で確定する損益です。確定申告で扱うことになる金額は、この実現損益のほうになります。

含み益の金額がニュースで話題になるような大きな上昇であっても、それ自体は評価上の数字にとどまります。一方で、含み益がある状態から一部だけを売却したり、他の暗号資産に交換したりすると、その時点で実現損益が発生し、含み益のうち実現した部分だけが所得計算の対象になります。含み益の全額が一度に所得になるわけではなく、実際に行為が発生した部分だけが対象になるという整理です。たとえば、購入時より評価額が大きく上昇していたとしても、保有を続けている限りその上昇分は評価額の変動にとどまり、その年の所得の金額には反映されません。

交換・決済でも課税対象になる

「税金がかかるのは日本円に換金したときだけ」と考えている方も多いのですが、この理解には見落としがあります。課税の対象となる損益は、日本円への売却だけでなく、他の暗号資産との交換商品・サービスの決済に使用した時点でも認識します。

たとえば、ビットコインを保有していて、それを直接イーサリアムに交換した場合、日本円は一切介在していません。それでも、交換した時点の時価と取得価額の差額を損益として認識するという考え方になります。同様に、暗号資産のまま決済に使った場合も、決済時点の時価をもとに損益を認識します。

この「日本円を経由しない取引でも課税対象になる」という点は、複数の取引所やウォレットをまたいで暗号資産同士を交換している方ほど見落としやすいポイントです。どの行為が課税のきっかけになるかは、前の章の表で確認しておくと整理しやすいと思います。

ウォレット移動の扱いと送金手数料の論点

暗号資産を複数のウォレットや取引所で管理している方から、「自分名義のウォレット間で移動させただけでも課税対象になるのか」という質問をよく受けます。

この点については、自分名義のウォレット間の移動は、一般に譲渡にはあたらないと考えられています。単なる保管場所の変更であり、他者への譲渡や交換、決済利用にはあたらないという考え方によるものです。複数のウォレットを使い分けている場合の管理方法については、複数ウォレットの管理方法でも取り上げています。

一方で、注意しておきたい論点もあります。送金の際に発生するネットワーク手数料を暗号資産そのもので支払う場合、この手数料部分の扱いについては見解が分かれる余地があり、単純に「移動だから無関係」と言い切れない部分です。この点は個々の状況によって判断が変わり得るため、断定的な結論は避け、迷う場合は税理士または所轄の税務署に確認することをおすすめします。

法人保有は扱いが異なる場合がある

ここまでは、個人が暗号資産を保有するケースを前提に説明してきました。法人が暗号資産を保有する場合は、個人とは扱いが異なる場合があります。

含み益に対する考え方や損益を認識するタイミングについて、個人の取り扱いをそのまま法人に当てはめることはできません。法人で暗号資産を保有している場合、またはこれから保有を検討している場合は、個人の一般的な取り扱いとは別に、税理士に相談したうえで判断することをおすすめします。この記事では個人の取り扱いを中心に扱っているため、法人特有の論点についての詳細はここでは扱いません。この記事の内容をそのまま法人の会計・税務処理に当てはめることは避け、法人名義での保有を検討する段階から専門家に相談する形が望ましいと考えられます。

実現損益を把握する方法

含み益と実現損益は別物だと分かっていても、実際に「今年はどれくらいの実現損益が出ているのか」を手計算で把握するのは簡単ではありません。複数の取引所を使っていたり、暗号資産同士の交換を繰り返していたりすると、取得価額の計算だけでも手間がかかります。

取得価額の計算方法には総平均法と移動平均法があり、どちらを採用するかによって同じ取引でも算出される損益額が変わります。手計算での対応が難しくなってきた場合は、損益計算ツールを使う方法があります。

たとえばクリプタクトは、取引所の取引履歴を取り込むことで実現損益の算出に対応したツールです。無料プランでは年間の取引が50件までであれば結果を表示でき、それを超える場合は有料プランとしてBasicプラン(年額6,600円〜)が用意されています。まずは自分の取引件数がどの範囲に収まるかを確認してみるとよいと思います。

ツールの選び方や活用方法の全体像は、損益計算ツールの使い方ガイドで詳しく解説しています。クリプタクトの無料プランを確認するところから始めてみるのも一つの方法です。

よくある質問

含み益の状態で確定申告は必要ですか

売却・交換・決済利用のいずれも行っておらず、暗号資産を保有し続けているだけの状態であれば、含み益の金額にかかわらず、その部分を所得として申告する必要はないというのが個人の一般的な取り扱いです。実際に確定申告が必要かどうかは、その年に実現した損益の有無や金額によって判断します。

含み益が大きくなる前に売却しておいたほうがよいですか

この記事では、含み益の状態にある暗号資産をどう扱うべきかという行動の判断についてはお答えできません。売却するかどうかは価格変動リスクを踏まえたご自身の投資判断であり、税務上の取り扱いとは別の問題として検討する必要があります。

暗号資産同士を交換しただけでも申告が必要ですか

日本円を介さずに他の暗号資産と交換した場合でも、課税の対象となる損益は交換した時点で認識します。交換時点の時価と取得価額の差額がプラスであれば、実現損益として申告の対象に含まれる可能性があります。

自分のウォレット間で移動しただけの分も計算に入れる必要がありますか

自分名義のウォレット間の移動は、一般に譲渡にはあたらないと考えられており、移動そのものを損益として認識する必要はないとされています。ただし、送金手数料を暗号資産で支払った部分の扱いには論点があるため、判断に迷う場合は税理士または所轄の税務署に確認することをおすすめします。

取得価額はどうやって計算すればよいですか

取得価額の計算方法には総平均法と移動平均法があり、どちらを選ぶかによって同じ取引でも算出される損益額が変わります。取引回数が多い場合や複数の取引所を使っている場合は、手計算よりも損益計算ツールを使ったほうが集計の手間を抑えられます。

まとめ

最後に、この記事のポイントを整理します。

  • 暗号資産を保有しているだけ(含み益の状態)では、所得として認識しないのが個人の一般的な取り扱いです
  • 課税の対象となる損益は、売却・他の暗号資産との交換・決済利用のそれぞれの時点で認識します
  • 自分名義のウォレット間の移動は一般に譲渡にあたらないと考えられていますが、送金手数料の扱いには論点があります
  • 取得価額の計算方法には総平均法と移動平均法があり、法人保有は個人と扱いが異なる場合があります
  • 実現損益の把握には、クリプタクトのようなツールを使う方法もあります
実現損益の集計は、取引履歴を入れれば自動で出せます

取引所のCSVやAPIを読み込ませると、総平均法・移動平均法での年間損益がまとめて計算されます。無料の会員登録だけで対応取引所と計算結果の形式を確認できるので、手計算が必要な範囲を先に見極められます。

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本記事は一般的な情報提供であり、個別の税務判断は税理士または所轄の税務署にご確認ください。暗号資産は価格変動が大きく、投資判断はご自身の責任でお願いします。

判断に迷う部分は、税理士への相談も選択肢になります。スキルマーケット「ココナラ」で確定申告の相談相手を探す(PR)。最終的な申告内容の判断はご自身の責任となるため、所轄の税務署への確認と併せてご検討ください。

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