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マイニングによって取得した暗号資産は、取得した時点の時価が収入金額となり、そこからマイニングに要した費用を差し引いた金額が所得になる、という枠組みで整理されています。売却して日本円に換えた時点ではなく、報酬として暗号資産を受け取った時点で課税関係が生じる点が、買って保有しているだけの人と大きく異なります。
2026年8月時点で、個人が暗号資産の取引から得た所得は原則として雑所得に区分され、総合課税の対象とされています。株式のような申告分離課税には移行しておらず、他の所得との損益通算や、損失を翌年以降に繰り越す扱いも認められていません。マイニングもこの枠組みの中にあり、事業として行っていると認められる場合にかぎって事業所得となる余地がある、という位置づけです。
この記事では、収入をいつ計上するのか、電気代や設備の費用をどこまで必要経費として説明できるのか、家事按分をどう考えるのかを順に整理します。金額の基準や制度は改正されることがあるため、実際の申告にあたっては国税庁が公表している最新の情報で確認してください。
報酬を受け取った時点で収入が確定する
マイニング報酬について示されている考え方は、取得した暗号資産の取得時点の時価を収入金額とし、マイニングに要した費用を必要経費として差し引く、というものです。含み益ではなく、受け取った事実そのものが収入の発生原因になります。したがって、報酬を一度も売却していない年でも、申告が必要な所得が生じている可能性があります。
計上する日をどこに置くか
実務で判断が必要になるのは、取得した時点をどこに置くかです。採掘プールに参加している場合、報酬がプール内の残高として記録される日と、自分が管理する口座へ払い出される日がずれます。報酬の請求権が確定した日を採るという考え方と、実際に自分の管理下に移った日を採るという考え方があり、どちらが妥当かは契約や仕組みによって変わる場面があります。
重要なのは、年を通じて同じ基準で処理し、その基準を記録として残しておくことです。基準が年の途中で入れ替わっていると、金額が正しくても説明ができません。時価をどの取引所の価格で拾ったかも同じで、参照先を固定しておくほうが後から検証しやすくなります。
収入計上した金額は取得価額になる
収入として計上した金額は、そのままその暗号資産の取得価額として引き継がれます。後に売却したときは、売却額からこの取得価額を差し引いた部分が新たな所得になるため、同じ値上がり分に二重に課税される構造ではありません。ただし、他の方法で取得した同じ銘柄と混ざる場合、取得価額は総平均法または移動平均法によって計算することになります。評価方法の届出をしていない場合は法定の方法によることとされているため、どちらで計算しているかを最初に確認しておく必要があります。
事業所得と雑所得のどちらで申告するか
マイニングによる所得は、その活動が事業と認められる規模と継続性を備えているかどうかで区分が変わります。設備の規模、投下した資金、稼働の継続性、その所得で生計を維持している程度といった要素から、社会通念に照らして判断するという考え方が一般的です。趣味の延長で数台を稼働させている状態と、専用の設備を組んで継続的に運用している状態では、結論が分かれる場合があります。
この区分は名前の問題ではなく、使える制度が変わります。事業所得であれば青色申告の特別控除や損失の通算といった扱いが視野に入りますが、雑所得ではこれらは使えません。一方で、雑所得のなかでも業務として行っているものは「業務に係る雑所得」として、記帳や書類の保存が求められる範囲に入ってきます。自分がどこに立っているかを先に決めないと、経費の話も帳簿の話も宙に浮きます。
必要経費は入れられるかではなく、どう説明できるか
必要経費は、収入を得るために直接要した費用と、その年に生じた販売費や一般管理費などの費用とされています。マイニングであれば、電気代、設備の費用、通信費、設置場所に関する費用が候補になります。ただし候補に挙がることと、必要経費として認められることは別です。求められるのは、その支出が収入とどう結びついているかを金額の根拠つきで説明できる状態です。
電気代の家事按分
自宅で機器を稼働させている場合、電気代には生活で使った分が混ざります。生活費と業務の費用が混在する家事関連費は、業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分にかぎって必要経費とされる、という整理になっています。つまり、按分そのものが否定されるのではなく、按分の根拠が求められます。
根拠の作り方はいくつかあります。機器の系統に電力量計を設置して実測する方法がもっとも説明しやすく、それが難しい場合は、機器の定格消費電力と稼働時間の記録から使用電力量を積み上げる方法があります。世帯全体の使用量に対する比率を、床面積のような無関係な基準で割り振ると、根拠として弱くなります。稼働ログを残しておくと、按分の説明と収入の裏づけを同じ資料で兼ねられます。
場所と通信に関する費用
賃貸物件の一部を機器の設置に使っている場合の家賃、専用の回線費用、冷却や防音のために追加した設備の費用も、同じく業務に対応する部分を区分できるかどうかが分かれ目になります。専用に借りたスペースであれば区分は明確ですが、居室の一角であれば、面積と使用時間の両面から説明することになります。修繕費と資本的支出の区別も論点で、性能を高める改造は資産として扱われる場合があります。
設備の費用は取得価額で扱いが分かれる
採掘用の機器や電源、冷却機器は、金額によって処理が変わります。一度に全額を経費にできる範囲と、複数年に配分する範囲の境目を把握しておくと、購入の前に見通しが立ちます。次の表は取得価額ごとの一般的な整理です。
| 1単位あたりの取得価額 | 主な処理 | 雑所得での扱い |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 取得した年に全額を必要経費に算入する | 業務に係る雑所得でも適用できるとされています |
| 10万円以上20万円未満 | 一括償却資産として3年間で均等に配分する | 業務に係る雑所得でも選択できるとされています |
| 20万円以上30万円未満 | 少額減価償却資産の特例で全額算入できる場合がある | 青色申告と事業所得等であることが要件のため対象外とされています |
| 30万円以上 | 耐用年数に応じて減価償却する | 償却費のうち業務に対応する部分が必要経費 |
判定は原則として1単位ごとに行います。本体と電源をまとめて購入していても、それぞれが独立して機能するのか、一体でなければ使えないのかで単位の取り方が変わる場合があります。耐用年数についても、採掘用の機器がどの区分の器具備品に当たるかは個別の判断が入る余地があり、一律に決められるとはかぎりません。
記録を整える手順
マイニングの申告でつまずきやすいのは、計算そのものより資料の欠落です。次の順で進めると、後から不足に気づく事態を減らせます。
- 報酬の受取記録を、日付、数量、参照した時価、参照先の取引所がわかる形で年単位にそろえる
- 取得の時点をどこに置くかの基準を文章で決め、その年のすべての報酬に同じ基準を当てる
- 電気代は検針票または明細と稼働記録を並べ、按分の計算根拠を残す
- 設備は購入日と取得価額を一覧にし、上の表のどこに当たるかを機器ごとに割り当てる
- 報酬として受け取った暗号資産の売却分を、取得価額の計算方法とあわせて損益計算に反映する
- 完成した数値を、申告書に転記する前に元の資料へさかのぼって照合する
取引の件数が多い場合は、損益計算に対応したクリプタクトのようなサービスで集計を補助する方法があります。取引所の記録は各社の管理画面から取得でき、コインチェックのように年間の取引報告を提供している事業者もあります。ただし、外部で集計した数値も最終的な説明責任は本人に残るため、集計結果と手元の資料が一致するかは自分で確かめる必要があります。暗号資産の税金の全体像は仮想通貨の税金ガイドにまとめています。
よくある質問(FAQ)
報酬を一度も売っていない年でも申告が必要ですか
取得した時点で収入が生じるという整理のため、売却していなくても所得が発生している場合があります。給与所得者で、給与以外の所得の合計が20万円以下であれば所得税の確定申告が不要とされる取扱いがありますが、この基準は必要経費を差し引いた後の金額で判定します。また、この20万円の基準は所得税の話であり、住民税については別途申告が求められるのが一般的です。
赤字になった年の損失は翌年に繰り越せますか
雑所得に区分される場合、他の所得との損益通算も、損失を翌年以降に繰り越す扱いも認められていません。設備投資が先行して赤字になった年があっても、その赤字を翌年の黒字と相殺することはできない前提で考える必要があります。事業所得と認められる場合は扱いが変わりますが、その区分自体が判断を要する論点です。
電気代の按分は何割までなら認められますか
割合の上限が定められているわけではありません。求められるのは、業務に対応する部分を合理的に区分できることであり、実測や消費電力の積み上げといった根拠があれば高い割合でも説明できる場合があります。逆に、根拠のないまま切りのよい割合を当てていると、金額の多少にかかわらず説明が難しくなります。
機器を売却したときはどう扱いますか
減価償却をしていた資産を売却した場合、売却時点の未償却残高と売却額の差が精算されます。この所得の区分は、その資産の使われ方や所得区分によって変わる場合があり、一括償却資産として処理していたものは別の扱いになるとされています。売却の予定がある場合は、購入時にどの処理を選んだかが後の計算に影響します。
相談する前に整理しておきたい論点
マイニングの税務で判断が分かれるのは、おおむね次の三点です。第一に、事業所得と雑所得のどちらに区分されるか。第二に、報酬の取得時点をプールの記録日と払い出し日のどちらに置くか。第三に、家事関連費の按分をどの根拠で組み立てるか。この三つは、規模や運用形態によって結論が変わり得るため、一般論だけでは決まりません。
専門家に相談するときも、この三点について自分の状況と、いま採っている考え方を先に整理しておくと、話が具体的になります。制度そのものの位置づけを確認したい場合は金融庁の暗号資産関係ページが参考になり、税務の取扱いは国税庁の公表情報が一次資料です。関連する記事は税金・確定申告カテゴリに、口座開設からの流れは仮想通貨の始め方ガイドにまとめています。
免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、投資助言ではありません。最新の情報は公式情報をご確認ください。
判断に迷う論点は、先に確認したほうが早い
この記事で扱ったのは、公開されている情報から言える一般的な扱いです。実際の申告では、自分の取引履歴に当てはめたときに判断が要る場面が出てきます。区分の判定、過年度の修正、複数の論点が重なる場合などです。
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自分のケースに当てはめたときに、判断がつかない論点がある場合だけ:
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