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保有している仮想通貨の価格が大きく値上がりしても、売却しない限り一円も税金を払う必要はありません。含み益が膨らむと「そろそろ税金の心配をしなければ」と身構える方は多いのですが、実は評価額が増えただけの状態では課税の対象にならないというのが原則です。
国税庁の考え方を整理すると、仮想通貨の所得は「利益が確定した時点」で発生したものとして扱われます。では具体的にどのタイミングで課税されるのか、利確前に知っておきたいポイントを順に見ていきましょう。
含み益(評価益)が課税されない理由
仮想通貨に限らず、株式や不動産などの資産も、保有しているだけの状態では所得として実現していません。評価額はあくまで時価の変動であり、実際に売却や交換などの行為をして初めて利益が「確定」したとみなされます。含み益の状態では確定申告の対象にもなりません。仮想通貨投資を始めたばかりの方は、仮想通貨の始め方ガイドもあわせて確認しておくと、取引の全体像をつかみやすくなります。
仮想通貨で課税される主なタイミング
一方で、次のような行為を行った時点では利益が確定したとみなされ、課税対象になります。
- 保有する仮想通貨を売却して日本円などに換えたとき
- 仮想通貨を使って商品やサービスの代金を支払ったとき
- 保有する仮想通貨を別の仮想通貨に交換したとき
- マイニング、ステーキング、レンディングなどで報酬を受け取ったとき
これらはすべて、含み益が「実現した所得」に変わる瞬間です。とくに仮想通貨同士の交換は日本円を介さないため見落とされがちですが、税務上は売却と同じ扱いになる点に注意が必要です。税金・確定申告カテゴリでは、課税イベントごとの具体例をまとめています。
「含み益だから安心」と誤解しやすい落とし穴
とくに注意したいのが、仮想通貨で直接買い物をした場合です。決済に使った瞬間、その仮想通貨を時価で売却して日本円を得たのと同じ扱いになり、含み益部分が所得として認識されます。「使っただけだから税金は関係ない」と考えていると、確定申告のタイミングで慌てることになりかねません。
また、複数の取引所やウォレットを使っている場合、どの取引がいつ、いくらで行われたかを正確に記録しておかないと、あとから所得を計算し直すのが難しくなります。
利益確定前にやっておきたい準備
含み益の段階でも、次の準備をしておくと利確後の手続きがスムーズになります。
- 取引所の取引履歴を定期的にダウンロードして保管しておく
- 含み益と実現益を分けて管理し、含み益だけを資産として過信しない
- 大きな利益が出そうな場合は、税額の目安を事前にシミュレーションしておく
コインチェックやビットフライヤーなどの主要な取引所では、保有資産の評価額や取引履歴をアプリ上で確認できます。損益計算専用のツールとしてはクリプタクトのようなサービスもあり、複数の取引所をまたぐ取引の集計に役立ちます。
雑所得としての注意点(損益通算・繰越控除なし)
仮想通貨の利益は、給与所得などとは区分される雑所得として扱われるのが一般的です。雑所得は他の所得区分との損益通算に制限があり、赤字を翌年以降に繰り越すこともできないとされています。含み損を抱えたまま年をまたぐと、その損失を翌年の利益と相殺できない点は覚えておきたいポイントです。
税率や控除の詳細な扱いは制度改正によって変わる可能性があるため、確定申告の時期が近づいたら仮想通貨の税金ガイドや国税庁の公式情報で最新の内容を確認することをおすすめします。
よくある質問(FAQ)
含み益がある状態でも確定申告は必要ですか?
いいえ、売却や交換などによって利益が確定していない含み益の段階では、確定申告の対象にはなりません。申告が必要になるのは、実際に利益が確定した年です。
仮想通貨をステーキングやレンディングに預けているだけでも課税されますか?
預けているだけでは課税されませんが、報酬を受け取った時点でその報酬分は所得として認識されるのが一般的です。受け取ったタイミングと時価を記録しておきましょう。
含み損の場合、税金が戻ってくることはありますか?
含み損の状態では損失も確定していないため、還付の対象にはなりません。雑所得は他の所得との損益通算にも制限があるため、損失の扱いには注意が必要です。
評価額はどのタイミングの価格で計算すればよいですか?
課税イベントが発生した時点、つまり売却や交換、決済などを行った瞬間の時価をもとに計算するのが基本です。取引所の履歴データに記録された約定価格を確認しましょう。
免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、投資助言ではありません。最新の情報は公式情報をご確認ください。
判断に迷う論点は、先に確認したほうが早い
この記事で扱ったのは、公開されている情報から言える一般的な扱いです。実際の申告では、自分の取引履歴に当てはめたときに判断が要る場面が出てきます。区分の判定、過年度の修正、複数の論点が重なる場合などです。
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