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※本記事にはアフィリエイト広告(A8.net)を含みます。記載の内容は2026年8月時点で国税庁の公開情報および各公式サイトを確認した一般的な解説であり、個別の税務判断については税理士または所轄の税務署にご確認ください。
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NFTを自分で発行(ミント)して販売する側に回ると、「この収入はどの所得に区分されるのか」「暗号資産で受け取った場合はいつの時価で計算するのか」といった疑問にぶつかります。NFTを購入する側の税金を解説した記事は増えてきましたが、発行して売る側、つまりクリエイター視点での整理はまだ情報が少ないのが実情です。
この記事では、国税庁が公開しているタックスアンサーの情報をもとに、NFTクリエイターの収入がいつ・どのように課税対象になるのかを整理します。制度上の扱いがまだ明確に示されていない論点についても、断定せずに現状を共有します。
この記事の流れは次のとおりです。
- NFTを発行して売った収入は課税対象になります
- 収入はいつ認識する?「受け取った時点の時価」という考え方
- 値動きは「暗号資産の損益」として別に発生します
- 場面別に整理する|発行・転売・値動きの3パターン
- ガス代・プラットフォーム手数料は経費として記録します
- 受け取ったあとの値動き管理はツールで自動化できます
- 事業として行う場合・判断に迷う場合
- よくある質問
- まとめ
NFTを発行して売った収入は課税対象になります
国税庁のタックスアンサーNo.1525-2「NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係」では、NFTを組成(ミント)して第三者に譲渡した場合、つまり一次流通での販売について、原則として雑所得または事業所得に区分される旨が示されています。
「雑所得」と「事業所得」のどちらになるかは、活動の規模や継続性、帳簿の整備状況といった実態を踏まえて判断される部分です。趣味の延長でときどき発行・販売している場合は雑所得として扱われるケースが中心になりますが、継続的・反復的に取り組み、帳簿もきちんと残しているような場合は事業所得として扱われる可能性が出てきます。どちらに区分されるかによって経費の考え方や損益通算の範囲が変わってくるため、活動の実態を自分で把握しておくことが申告の土台になります。
なお、これは「発行して売る」一次流通の話です。すでに発行されたNFTを購入者側として売買する場合の税金の考え方は、また別の整理が必要になります。DeFiやNFTが絡む損益計算がなぜ複雑になりやすいかは、DeFi・NFTの損益計算が複雑になる理由で扱っています。
収入はいつ認識する?「受け取った時点の時価」という考え方
NFTクリエイターにとって実務上いちばん迷いやすいのが、対価を暗号資産(ETHなど)で受け取るケースです。この場合、購入者からの支払いを暗号資産で受け取った時点の時価で収入金額を認識するという考え方が基本になります。
たとえば、発行したNFTが0.5ETHで売れて、その瞬間の時価が1ETH=50万円だったとすると、収入金額は25万円として計算します。ここで重要なのは、「売れた瞬間の時価」で収入が確定するという点です。その後にETHの価格が上がっても下がっても、この25万円という収入金額そのものはあとから動きません。
つまり記録として残しておきたいのは、次の2つです。
- いつ・いくつのNFTが・いくらの暗号資産で売れたか
- その受け取った瞬間の暗号資産の円換算レート
この時価の記録が抜けると、あとから収入金額を再現できなくなります。取引所やマーケットプレイスの取引履歴のダウンロード、画面キャプチャの保存など、売れるたびにその場で記録を残す習慣が土台になります。
値動きは「暗号資産の損益」として別に発生します
NFT販売による収入の話はここで終わりではありません。受け取った暗号資産にその後値動きがあれば、それを売却したり何かの支払いに使ったりした時点で、暗号資産としての損益が別途発生し得ます(No.1524)。これがNFTクリエイターの税金を「2段構造」にしている部分です。
- 1段目:NFTが売れた時点 → 受取時の時価でNFT販売による収入を認識します
- 2段目:受け取った暗号資産を売却・使用した時点 → その時点の時価と取得価額(1段目で記録した受取時の時価)との差額で、暗号資産としての損益を認識します
2段目の損益を計算するときの取得価額は、1段目で収入認識に使った時価がそのまま基準になります。計算方法は総平均法か移動平均法のどちらかを用いる決まりで、一度選んだ方法は継続して使っていく前提です。売れたNFTの数が増えるほど2段目の計算対象となる暗号資産の口数も増えていくため、記録が煩雑になりやすい部分です。
場面別に整理する|発行・転売・値動きの3パターン
ここまでの内容を、場面ごとに整理します。
| 場面 | 所得区分・考え方 | 収入・損益を認識するタイミング | 記録しておくこと |
|---|---|---|---|
| NFTを発行して売る(一次流通) | 原則として雑所得または事業所得(No.1525-2) | NFTが売れた時点 | 売却数量、対価(暗号資産/日本円)、受取時の時価 |
| 二次流通で転売され、ロイヤリティが還元される | 具体的な税務上の扱いは、現時点で明確に示されているとは言えない論点 | 還元を受け取った時点と考えられるが未確定 | 還元額・還元日時・還元元のマーケットプレイス |
| 受け取った暗号資産に、その後値動きがあった | 暗号資産としての譲渡・使用による損益 | 売却・使用した時点 | 取得価額(受取時の時価)、売却・使用時の時価 |
表の2行目にあるとおり、二次流通時のロイヤリティ収入については、扱いが制度上まだ明確に示されていない論点です。この部分だけで判断に迷う場合は、断定的な情報をうのみにせず、税理士または所轄の税務署に直接確認することをおすすめします。
ガス代・プラットフォーム手数料は経費として記録します
NFTを発行して売る過程では、ブロックチェーンに書き込むためのガス代と、マーケットプレイスに支払う販売手数料が発生します。これらは収入を得るために直接必要な支出であり、必要経費として収入から差し引ける対象になります。
記録として残しておきたいのは、次のような項目です。
- ガス代を支払った日時と、支払った暗号資産の数量・当時の円換算額
- マーケットプレイスの販売手数料(率または金額)
- 発行したものの売れなかったNFTにかかったガス代(活動全体の必要経費として扱えるかどうかは実態による判断が必要です)
ガス代の支払いや売上の受け取りが複数のウォレットにまたがる場合、送金の記録が抜けると「どの収入に対応する経費なのか」をあとから追えなくなります。ウォレットを分けて運用している場合の記録の残し方は、ウォレット間送金と記録の考え方にまとめています。
受け取ったあとの値動き管理はツールで自動化できます
ここまで見てきたとおり、NFTクリエイターの税金計算は「NFT販売の収入」と「受け取った暗号資産の値動きによる損益」という、性質の異なる2つの計算を並行して管理する必要があります。件数が少ないうちは手作業でも追えますが、発行数・販売数が増えると、2段目の暗号資産部分の計算が煩雑になりやすい部分です。
この2段目の計算を助けてくれるのが、クリプタクトのような損益計算ツールです。ウォレットアドレスや取引所のAPIを連携させると、受け取った暗号資産の取得価額(受取時の時価)をもとに、その後の売却・使用時の損益を自動で計算してくれます。総平均法・移動平均法のどちらにも対応しているため、選んだ計算方法に沿って処理できます。NFTやDeFi関連の取引を自動識別する機能への対応状況は、クリプタクト公式サイトで確認できます。
料金面では、無料プランでも年間の取引が50件以内であれば結果表示まで利用できます。発行・販売の件数がまだ少ないクリエイターであれば、無料の範囲で2段目の計算を任せられる可能性があります。件数が増えて無料の範囲を超える場合は、有料プランが年額6,600円から用意されています。具体的な条件はクリプタクトの料金ページで確認しておくと判断しやすくなります。NFT販売そのものの収入計算(1段目)は自分の売上記録から行い、ツールはあくまで2段目の暗号資産部分を助ける位置づけで使うのが実務的な役割分担です。
事業として行う場合・判断に迷う場合
NFTの発行・販売を継続的な活動として行い、帳簿も整えているような場合は、雑所得ではなく事業所得として扱われる可能性が出てきます。事業所得として認められれば、青色申告特別控除など雑所得にはない制度を使える余地も生まれますが、その分、帳簿の整備や継続的な記帳が前提になります。
一方で、副業として時々NFTを発行している程度であれば、雑所得として扱われるのが基本的な整理です。自分の活動がどちらに近いかは頻度・規模・帳簿の有無といった実態から総合的に判断される部分であり、画一的な線引きが示されているわけではありません。
ここまで整理してきたとおり、NFTクリエイターの税金には、所得区分の判断、受取時の時価をめぐる記録、ロイヤリティのように扱いが明確に示されていない論点、という複数の論点が重なります。少しでも判断に迷う場合は、自己判断で進めるより、税理士または所轄の税務署に相談したほうが結果的に早く片づくことが多いです。
よくある質問
Q. 発行したものの売れなかったNFTのガス代は経費にできますか
A. 収入に直接結びつかなかった発行分であっても、NFT販売という活動全体のために必要な支出として必要経費に算入できる場合があります。ただし発行件数や活動の実態によって判断が変わる部分でもあるため、記録は残したうえで、判断に迷う場合は税理士・税務署に確認するのが確実です。
Q. 海外のマーケットプレイスで売った場合も申告は必要ですか
A. 日本の居住者であれば、所得が生じた場所が国内か海外かにかかわらず、原則として申告の対象になります。海外のマーケットプレイスで販売した場合や、海外の取引所経由で対価を受け取った場合でも、この基本的な考え方は変わりません。
Q. 会社員が副業でNFTを発行・販売している場合、確定申告は必要ですか
A. 給与以外の所得については、金額に応じて申告の要否が変わる、いわゆる20万円ルールが関わってきます。この数字の正確な意味は20万円ルールの正確な意味を整理した記事で解説していますが、NFTの収入だけでなく他の副業・投資の損益と合算して判断する必要があるため、迷う場合は税理士・税務署に確認しておくと安心です。
Q. 二次流通のロイヤリティ収入も自分で損益計算する必要がありますか
A. ロイヤリティ(二次流通時の還元)の具体的な税務上の扱いについては、現時点で明確に示されているとは言えない論点です。還元を受け取った記録(日時・金額・還元元)は残したうえで、扱い方については税理士または所轄の税務署に確認することをおすすめします。
まとめ
- NFTを発行して売った収入(一次流通)は、国税庁のNo.1525-2により原則として雑所得または事業所得に区分される
- 対価を暗号資産で受け取った場合は、受け取った時点の時価で収入金額を認識する
- その後の値動きは、売却・使用した時点で暗号資産としての損益として別途発生し得る(2段構造)
- ガス代・プラットフォーム手数料は必要経費として記録し、受取時の時価もあわせて残しておく
- 2段目の暗号資産部分の計算はツールで自動化できるが、扱いが明確に示されていない論点は税理士・税務署へ
NFT購入者側の損益計算や、取引全体の計算を自動化する方法については、損益計算を自動化する方法でまとめています。気になる方はクリプタクト公式サイトで無料アカウントを作成するところから試してみてください。
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本記事は一般的な情報提供であり、個別の税務判断は税理士または所轄の税務署にご確認ください。投資判断はご自身の責任でお願いします。