税金・確定申告

移動平均法と総平均法の違いとは?仮想通貨の税額が変わる計算例で比較

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仮想通貨の取得価額を計算する方法には、移動平均法と総平均法の2つがあります。前者は買うたびに平均単価を計算し直す方法、後者は1年分をまとめて1本の平均単価にする方法で、同じ取引履歴を入れても、その年の所得金額は違う数字になる場合があります。

違いが表に出るのは、値動きが大きい年に買い増しと売却が交互に入ったときです。片方の方法では利益が出て、もう片方では損失になる、という逆転すら起こり得ます。どちらか一方が常に有利というわけではない点が、この論点をわかりにくくしています。

この記事では、2つの方法の違いを一覧で押さえたうえで、同じ取引から所得が変わる計算例を並べます。そのうえで、届出をしない場合にどちらが適用されるのか、後から選び直すにはどうすればよいのかまで整理します。

移動平均法と総平均法の違いを一覧で押さえる

移動平均法は、購入するたびに手持ちの数量と金額を合算して平均単価を更新し、その時点の単価で売却原価を計算する方法です。総平均法は、1年間に取得した金額の合計を取得した数量の合計で割り、年間を通じて1本の単価を使う方法とされています。

個人が暗号資産について評価方法の届出をしていない場合には、総平均法によって計算するとされています。つまり、何も手続きをしていない人は自動的に総平均法を使っていることになります。

比較項目 移動平均法 総平均法
単価の計算 購入のつど平均単価を計算し直す 年間の総取得額を総取得数量で割る
損益が把握できる時期 売却のたびにおおよそ把握できる 年末まで確定しない
実際の売買感覚との近さ 近い 売却後の購入も単価に影響しずれやすい
計算の手間 取引ごとの再計算が必要で多い 年1回の計算で済み少ない
届出をしていない場合 適用されない こちらが適用される
変更の自由度 原則として継続適用が求められる 原則として継続適用が求められる

同じ取引で所得が変わる計算例

前提となる取引

単純化のため、その年の取引を次の4件だけとします。年初の保有はなく、年末には2枚を持ち越す前提です。

時期 取引 数量 金額
3月 購入 1BTC 500万円
6月 購入 1BTC 900万円
9月 売却 1BTC 800万円
12月 購入 1BTC 1,300万円

移動平均法で計算した場合

3月の購入時点で単価は500万円です。6月に900万円で買い増した時点で、合計1,400万円を2枚で割り、単価は700万円に更新されます。

9月の売却では、この700万円が原価になります。売却額800万円から原価700万円を引いて、所得は100万円の利益です。12月の購入は売却より後の取引なので、この年の売却損益には影響しません。

年末に残る2枚の単価は、売却後に残った700万円の1枚と12月に買った1,300万円の1枚を平均して1,000万円となり、この単価が翌年に引き継がれます。

総平均法で計算した場合

総平均法では、まず1年間の取得額を合計します。500万円と900万円と1,300万円で合計2,700万円、取得数量は3枚なので、単価は900万円です。

9月の売却は、この900万円を原価として計算します。売却額800万円から900万円を引くと、所得は100万円の損失になります。移動平均法では100万円の利益だったものが、総平均法では100万円の損失となり、差は200万円です。

年末に残る2枚の単価は900万円のままで、翌年に引き継がれます。移動平均法の1,000万円より低い単価が残るため、翌年に売れば逆に利益が大きく出る計算になります。

差が出る理由は「期ズレ」にある

総平均法では、売却したあとに購入した12月の1,300万円も単価に取り込まれます。売った時点ではまだ持っていない分の価格が原価に影響するため、実際の売買感覚とずれることになります。

ただし、この差は永久に残るものではありません。保有をすべて売り切るまでの累計で見れば、どちらの方法でも損益の合計は一致します。違いは「どの年に利益を認識するか」というタイミングであり、有利不利は所得の状況によって年ごとに入れ替わります。

雑所得として計算した損失は、給与所得など他の所得と損益通算できず、翌年へ繰り越すこともできないとされています。損失が出る計算になった年は、その分がそのまま切り捨てになる場合があるという点も押さえておく必要があります。

どちらを選ぶかの判断の目安

取引回数が少なく、値動きの大きい局面で売買する人は、移動平均法のほうが実感に近い数字になります。売却のたびに損益が把握できるため、年末に納税資金が足りないと気づく事態を避けやすい点も利点です。

一方、取引回数が多い人や、積立のように継続して買い増している人は、総平均法のほうが計算負担は軽くなります。届出が不要でそのまま適用される点も、実務上は選ばれやすい理由になっています。

注意したいのは、有利なほうを年ごとに選び直すことはできないという点です。継続適用が原則とされているため、実質的に選択できるのはその暗号資産を初めて取得した年だけになります。これから口座を開く人は、最初の年の扱いを決めておくと後が楽になります。口座開設の流れは仮想通貨の始め方ガイドで確認してください。

どちらの方法でも、履歴が正しく取り込めていることが前提になります。取引所の履歴を集約する際は、クリプタクトのような損益計算サービスで方法を切り替えて試算し、差額の大きさを把握しておくと判断しやすくなります。

評価方法の届出と変更の手順

移動平均法を使いたい場合は、届出が必要です。手続きの流れは次のとおりとされています。

  1. 対象となる暗号資産の種類を確認する。評価方法は種類ごとに選定するとされている
  2. 所得税の暗号資産の評価方法の届出書に、種類と選定する方法を記載する
  3. その暗号資産を取得した年分の確定申告期限までに、所轄税務署へ提出する
  4. 届出をしない場合は総平均法が適用されるため、意図せず総平均法になっていないかを確認する
  5. 後から変更する場合は、変更しようとする年の3月15日までに変更承認申請書を提出し、承認を受ける

変更については、現在の方法を採用してから相当期間が経過していないと認められない場合があるとされています。書類の名称や提出期限は改正で変わることがあるため、最新の情報は国税庁の公表情報で確認してください。

よくある質問(FAQ)

届出をしていない場合はどちらの方法になりますか

個人が評価方法の届出をしていない場合は、総平均法により計算するとされています。これまで意識せずに計算ツールの初期設定で申告してきた人は、その設定が総平均法になっているかを確認しておくと安心です。前年と違う方法で計算していると、期首の取得単価が合わなくなります。

通貨ごとに違う方法を選べますか

評価方法は暗号資産の種類ごとに選定するとされているため、通貨によって方法が異なること自体はあり得ます。ただし、同じ種類の暗号資産について年ごとに方法を変えることは原則として認められていません。管理が煩雑になるため、実務上はすべて同じ方法にそろえることが多くなっています。

その年だけ有利なほうに変えることはできますか

計算してみて有利なほうを選ぶ、という使い分けはできないとされています。変更するには申請と承認が必要で、現在の方法を採用してから相当期間が経過していることが求められる場合があります。試算して差額を知っておくことは有益ですが、それを理由に毎年切り替えることはできません。

計算方法の違いで確定申告の要否が変わることはありますか

変わる場合があります。給与を1か所から受けている人は、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円以下であれば所得税の確定申告が不要とされていますが、計算方法によってこの20万円をまたぐことがあり得ます。なお所得税の申告が不要な場合でも住民税の申告が必要になることがあるため、居住する自治体の案内も確認してください。

まとめ

移動平均法は購入のつど単価を更新する方法、総平均法は年間の平均単価を1本で使う方法で、同じ取引でもその年の所得が変わる場合があります。届出をしていなければ総平均法が適用されるとされています。

売却後に高値で買い増した年は、総平均法のほうが単価が上がって利益が圧縮される一方、翌年以降に反転します。累計では一致するため、有利不利はタイミングの問題として捉えるのが正確です。

選べるのは実質的に最初の年だけなので、取引を始める段階で方針を決めておくことが重要です。所得計算の全体像は仮想通貨の税金ガイド、関連する制度の解説は税金・確定申告カテゴリで確認してください。

免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、投資助言ではありません。最新の情報は公式情報をご確認ください。

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この記事で扱ったのは、公開されている情報から言える一般的な扱いです。実際の申告では、自分の取引履歴に当てはめたときに判断が要る場面が出てきます。区分の判定、過年度の修正、複数の論点が重なる場合などです。

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この記事について

執筆・編集:Bitcoin Analyze 編集部

金融庁・国税庁および各事業者の公式資料にあたり、基準日と定義を固定したうえで記事を作成しています。価格予測や利益保証は扱いません。事業者の条件は変更されるため、最終的な判断は公式情報をご確認ください。

主な参照先

Bitcoin Analyze 編集部

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