本記事にはアフィリエイト広告(PR)を含む場合があります。
※この記事にはアフィリエイト広告(PR)が含まれます。リンク経由の申込みで運営者に報酬が発生する場合があります。訴訟経過は2026年8月17日にSEC、米連邦裁判所の公開情報で確認しました。法律・投資助言ではありません。
- 2025年8月7日、SECの控訴とRippleの交差控訴は共同取下げとなり、民事執行訴訟は解決した
- 2024年8月7日の最終判決は残り、Rippleへの125,035,150ドルの民事制裁金と差止命令は有効
- 2023年の判断は販売方法・契約・買い手の期待を取引類型ごとに分析したもので、「XRPならどの取引も常に証券ではない」という判決ではない
- 米国の訴訟終結は、日本での取扱い、ETF等の商品承認、価格上昇を保証しない
XRPを巡るSEC対Ripple訴訟は終結しました。ただし、「SECが全面敗訴した」「XRPはあらゆる場面で証券ではない」「制裁金が5,000万ドルへ減った」という理解は、残った最終判決と一致しません。
この記事では、SECの訴状、裁判所判断、最終判決、2025年の和解提案と控訴取下げを時系列で分けます。日本の読者が取引を検討する場合は、米国判決ではなく、金融庁の登録一覧と各サービスの現行条件を別に確認してください。
SEC対Ripple訴訟の現在地
SECは2025年8月7日、第二巡回区連邦控訴裁判所で係属していたSECの控訴とRippleの交差控訴を、当事者が共同で取り下げたと発表しました。SECは、これによりRipple Labs、Bradley Garlinghouse氏、Christian Larsen氏に対する民事執行訴訟が解決したと説明しています。
一方、控訴取下げは2024年の最終判決を取り消す手続ではありません。SECの発表は、125,035,150ドルの民事制裁金と、Rippleが1933年証券法の登録規定に違反することを禁じる差止命令が残ると明記しています。
| 確認事項 | 2026年8月17日時点 |
|---|---|
| SECの控訴 | 2025年8月7日に共同取下げ |
| Rippleの交差控訴 | 同日に共同取下げ |
| 民事執行訴訟 | SECは解決と発表 |
| 2024年の最終判決 | 維持 |
| 民事制裁金 | 125,035,150ドル |
| 差止命令 | 維持 |
時系列:提訴から控訴取下げまで
| 日付 | 手続 | ここで決まったこと |
|---|---|---|
| 2020年12月22日 | SECが提訴 | Rippleと幹部2名が未登録のデジタル資産証券募集を行ったと主張。これは訴状上の主張で、判決ではない |
| 2023年7月13日 | 略式判決 | 機関投資家向け販売、プログラマティック販売、その他配布等を取引類型別に判断 |
| 2024年8月7日 | 最終判決 | 125,035,150ドルの民事制裁金と将来の登録規定違反を禁じる差止命令 |
| 2025年5月8日 | 和解枠組みを公表 | 差止命令の解除と制裁金5,000万ドルへの実質減額を裁判所へ求める案。公表時点では未成立 |
| 2025年5月・6月 | 地方裁判所が要請を認めず | 差止命令と制裁金を変更する前提が成立しなかった |
| 2025年8月7日 | 双方が控訴を取下げ | 2024年最終判決を残したまま訴訟を解決 |
2025年5月の案だけを読むと、制裁金が5,000万ドルへ減ったように見えます。しかし、その枠組みは地方裁判所の判断を前提としていました。SECの2025年8月8日付命令は、地方裁判所が要請を認めず、最終判決の差止命令が残ることを確認しています。
2023年の略式判決は取引類型を分けた
裁判所は、XRPというデジタルトークン単体が、それ自体でHowey基準を満たす「契約、取引またはスキーム」ではないと述べました。その上で、XRPの販売・配布を一括せず、各取引を取り巻く事情を分析しています。
| 取引類型 | 略式判決での扱い | 主な読み方 |
|---|---|---|
| 機関投資家向け販売 | 投資契約の未登録募集・販売に該当 | 書面契約、Rippleの説明、買い手がRippleの努力から利益を期待した事情を分析 |
| 取引所でのプログラマティック販売 | 当該記録では投資契約に該当しない | ブラインドな売買で、買い手は代金がRippleへ渡るか識別できなかった |
| その他の配布 | 当該記録では投資契約に該当しない | Howey基準の「金銭の投資」を満たす対価がなかったと判断 |
重要なのは、銘柄名だけで結論を出していない点です。同じXRPでも、誰が、誰に、どの契約・説明・期待の下で販売したかによって結果が分かれました。
ニュースの断片だけ追っていると、なぜその設計になっているのかが分からないまま値動きに振り回されます。設計思想と歴史を一度通しで読むと、判断の基準が自分の中にできます。
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「XRPは証券ではない」を広げすぎない
裁判所の表現は「XRPトークン単体は、それ自体でHowey基準を備えた投資契約ではない」というものです。これは、XRPを含むあらゆる契約・販売方法が証券規制の対象外という意味ではありません。実際、Rippleの機関投資家向け販売は投資契約の未登録販売と判断され、最終判決の制裁金と差止命令につながりました。
また、2023年の命令は、一般的な二次市場での全XRP売買が投資契約の募集・販売に当たるかという問題を、裁判所の判断対象ではなかったとして扱っています。「Rippleのプログラマティック販売について非該当」と「全ての二次市場取引について永久に非該当」は同じ結論ではありません。
この訴訟は米国連邦証券法の事件です。日本の資金決済法上の暗号資産取扱いや、個別の国内業者の登録・審査を決める判決でもありません。
SECとRippleのどちらが勝ったのか
一語で「全面勝訴」「全面敗訴」とまとめると、判決内容を落とします。
- SEC側:Rippleの機関投資家向け販売について登録規定違反が認められ、制裁金と差止命令が残った
- Ripple側:プログラマティック販売とその他配布について、当該記録では投資契約に該当しない判断を得た
- 最終状態:双方が控訴を取り下げ、地方裁判所の最終判決を変更せずに終結した
したがって、訴訟の結果は取引類型ごとに混在しています。どちらか一方の広報表現だけでなく、最終判決が何を維持したかまで確認する必要があります。
訴訟終結はXRP価格を保証しない
係争中という不確実性の一部が解消しても、将来価格を計算できるわけではありません。価格は同時に、暗号資産市場全体の需給、取引所の流動性、Rippleや大口保有者の売却、規制変更、商品上場、システム障害、為替等の影響を受けます。
発表主体、基準価格、期限、確率、検証方法を一次資料で再現できない目標価格は掲載しません。訴訟終結を理由に購入額を増やす判断も、価格上昇の保証もできません。
ETF等の個別商品は、訴訟とは別に、登録届出の効力発生、取引所規則、上場日、費用、保管、純資産等を商品ごとに確認します。申請や効力発生はXRP現物価格の上昇保証ではありません。
日本で確認するのは金融庁登録と現行サービス
金融庁の暗号資産交換業者登録一覧は、2026年6月30日現在、GMOコイン株式会社を関東財務局長第00006号として掲載し、取扱暗号資産にXRPを含めています。JVCEAのグリーンリストでもXRPは複数会員が扱う暗号資産として掲載されています。
ただし、登録やグリーンリスト掲載は、価格、利益、無損失、各サービスの継続を保証しません。契約前に次を確認してください。
- 販売所と取引所(現物)のどちらで注文するか
- 販売所の売値・買値の差、取引所のMaker/Taker手数料
- 最小注文数量、1回・1日の上限、メンテナンス時間
- 日本円の入出金条件と金融機関側の振込手数料
- XRPの預入・送付可否、最小数量、宛先タグ(Destination Tag)
- 口座開設の年齢・居住地・本人確認・審査条件
金融庁登録は関東財務局長第00006号。公式サービス表でXRPの取引所(現物)取扱いを確認できます。販売所のスプレッドと取引所手数料は別なので、注文画面と最新条件を比較してください。
口座開設条件を確認する(PR)
PR・GMOコイン(GMOコイン株式会社)。口座開設には審査があります。取扱銘柄・手数料・入出金条件は変更されるため、契約直前に公式画面で確認してください。元本・利益は保証されません。
XRPを外部へ送る場合、送付先が指定するネットワーク、アドレス、宛先タグを一致させます。誤った宛先タグや送付先は自動で戻るとは限りません。最初は送付先の最低入金額を確認し、必要なら少額テストを行ってください。
訴訟ニュースを読むチェックリスト
- 訴状の「主張」と裁判所の「判断」を区別したか
- 略式判決、最終判決、控訴、和解提案、控訴取下げを区別したか
- 機関投資家向け、プログラマティック、二次市場を一括していないか
- 制裁金5,000万ドルの提案と、残った125,035,150ドルを混同していないか
- 米国法の判断を日本の暗号資産交換業登録へ置き換えていないか
- 訴訟終結、ETF等の商品手続、XRP価格を別々に確認したか
- Ripple、SEC、商品スポンサー等の立場と利益相反を確認したか
まとめ
SEC対Ripple訴訟は、2025年8月7日の双方の控訴取下げで解決しました。しかし、125,035,150ドルの民事制裁金と差止命令を定めた2024年の最終判決は残っています。
2023年の略式判決は、XRPトークン単体と、それを使った契約・販売方法を分け、取引類型別に判断しました。「訴訟終結=全販売方法が証券法の対象外」「終結=価格上昇」という式にはなりません。
日本でXRPを取引する場合は、米国訴訟の見出しではなく、金融庁登録、現行取扱い、販売所/取引所の違い、手数料・スプレッド、送付条件を契約直前に確認してください。
数字で確かめたい場合は、目的別の計算ツールで試算できます(26種・登録不要)。
よくある質問
SEC対Ripple訴訟は完全に終わりましたか?
SECは2025年8月7日、SECの控訴とRippleの交差控訴を共同で取り下げ、民事執行訴訟が解決したと発表しました。ただし、2024年最終判決の125,035,150ドルの制裁金と差止命令は残っています。
XRP自体は証券ではないと決まったのですか?
裁判所は、XRPトークン単体がそれ自体でHowey基準を満たす投資契約ではないと述べました。一方、Rippleの機関投資家向け販売は投資契約の未登録販売と判断しています。銘柄名だけでなく、契約・販売方法・買い手の期待を含む取引状況で結論が分かれます。
Rippleの制裁金は5,000万ドルへ減りましたか?
いいえ。5,000万ドルは2025年5月の和解枠組みで提案された金額です。地方裁判所が前提となる要請を認めず、双方は2025年8月に控訴を取り下げました。SECは125,035,150ドルの最終判決が残ると説明しています。
日本でXRPを取引できなくなる判決ですか?
この事件は米国連邦証券法に基づく民事訴訟で、日本の交換業登録を決める判決ではありません。日本では金融庁の最新登録一覧と各登録業者の現行取扱いを確認してください。
訴訟終結でXRP価格は上がりますか?
保証できません。係争という不確実性の一部は解消しましたが、価格は市場全体の需給、流動性、大口売却、規制、商品手続、システム障害、為替等にも左右されます。訴訟終結だけから目標価格や購入額は計算できません。
- SEC:2020年12月22日の提訴発表
- 米国ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所:2023年7月13日のOpinion and Order
- SEC公開ファイル34-102426:2023年命令の引用と取引類型
- SEC:2025年5月8日の和解枠組み
- SEC:2025年8月7日の控訴取下げと最終状態
- 第二巡回区連邦控訴裁判所:Joint Stipulation of Dismissal
- SEC:最終判決の差止命令が残ることを確認した命令
- 金融庁:暗号資産交換業者登録一覧
- JVCEA:グリーンリスト
- GMOコイン:取引所(現物)の取扱銘柄・手数料・取引ルール
- GMOコイン:日本円・暗号資産の入出金条件
- 日本の暗号資産規制と施行状況
- 日本の暗号資産市場をJVCEA統計で読む



