ニュース・トレンド

国内で暗号資産ETFは買えるのか|制度上の論点と現時点の到達点

本記事にはアフィリエイト広告(PR)を含む場合があります。

この話題は、三つの層に分けると整理できます。第一に、暗号資産を投資信託の組入資産にできるかという問題。第二に、取引所に上場したり国内で販売したりできるかという問題。第三に、仮に商品が登場したとして税制上どう扱われるかという問題です。報道では「日本でも解禁へ」とひとまとめに語られがちですが、この三つは別々の制度に属し、進み方も同じではありません。

2026年8月時点の到達点を先に書くと、国内の証券取引所に暗号資産の価格へ連動する上場投資信託は上場しておらず、国内の金融機関が海外に上場している現物型の商品を一般の個人向けに販売する形も、原則として行われていません。他方で、制度の見直しに向けた議論は公表資料として存在しています。

本記事では、この三層それぞれについて、決まっていること、議論されていること、決まっていないことを分けて示します。制度は変わりますので、判断の前には金融庁の暗号資産関係ページなどの公表情報で最新の状態を確認してください。

論点は三層に分かれている

第一層、投資信託の組入資産としての適格性

投資信託がどのような資産に投資できるかは、投資信託及び投資法人に関する法律とその下位法令で定められています。ここで列挙されている資産の中に暗号資産は含まれていません。したがって、国内の公募投資信託が暗号資産そのものを主たる投資対象とすることは、現行の枠組みでは想定されていない状態です。

第二層、上場と販売の可否

仮に組入資産として認められたとしても、それだけで取引所に上場できるわけではありません。上場には取引所の規程が別にあり、連動対象として何を認めるかが定められています。また、海外に上場している商品を国内で販売する場合には、外国の投資信託を国内で募集するための手続きが必要になります。組入れ、上場、販売はそれぞれ別の関門です。

第三層、税制

商品の形が整うことと、税率や課税方式が変わることは連動しません。税制の変更は毎年度の税制改正の手続きを経る必要があり、金融商品としての位置づけが変わっても、自動的に課税方式が切り替わるわけではありません。

投資信託の組入資産としての扱い

現行の枠組みで暗号資産が組入資産に含まれていないことは、単なる運用上の慣行ではなく、法令に基づく状態です。この点について、業界団体から組入資産に加えるよう求める要望が公表されている一方、要望が出ていることと、制度が変わったことは別の事実です。読み分けの際は、その文書が要望書なのか、審議会の報告書なのか、成立した法律なのかを必ず確認してください。

また、暗号資産の法的な位置づけそのものを見直す議論が、金融庁の審議会で行われ、資料や報告書が公表されています。ここで議論されているのは、暗号資産に関する規制の枠組みをどの法律に置くかという広い論点であり、上場投資信託の可否はその一部です。報告書の公表と、法案の提出、成立、施行は別の段階であり、時点によって状況が変わるため、日付とともに確認する必要があります。

上場と販売はさらに別の話

国内の取引所に上場する銘柄は、取引所の上場規程に沿って審査されます。指数に連動するもの、特定の商品に連動するものなど、対象の範囲が定められており、暗号資産の価格に連動する銘柄は2026年8月時点で国内に上場していません。上場を実現するには、法令面の手当てと取引所規程の両方が必要になります。

海外に上場している現物型の商品については、日本の投資家が国内の金融商品取引業者を通じて一般に購入できる状態にはなっていません。外国の投資信託を国内で募集するための手続きが前提となるためです。海外の証券会社を直接利用する場合には、口座開設の可否、居住者に対する提供の可否、税務上の申告義務など、別の論点が生じます。

現物の暗号資産そのものは、登録を受けた暗号資産交換業者を通じて売買できます。上場投資信託と現物では、法令上の枠組み、保護の仕組み、手数料の構造がすべて異なります。取扱い銘柄や手続きは事業者ごとに違うため、コインチェックなど登録事業者の公表情報で確認してください。口座開設の一般的な流れは仮想通貨の始め方ガイドにまとめています。

決まっていること、議論されていること、決まっていないこと

項目 2026年8月時点の状態 補足
海外での現物型上場投資信託の存在 事実として存在する 2024年に米国で現物型が上場した
国内取引所への同種銘柄の上場 行われていない 法令面と取引所規程の両方の手当てが必要
国内金融機関による一般個人向けの販売 原則として行われていない 外国投資信託の国内募集の手続きが前提
暗号資産を投資信託の組入資産に加えること 要望と議論の段階 要望書の公表は制度変更を意味しない
暗号資産の法的な位置づけの見直し 議論と制度整備の段階 法案の提出、成立、施行の状況は時点で異なる
申告分離課税への移行 改正されていない 所得は原則として雑所得の総合課税のまま
商品が登場した場合の課税方式と時期 決まっていない 商品の法的性質と税制改正の両方が関係する

税制の現状と、到達点を自分で確認する手順

2026年8月時点で、暗号資産の売却や交換により生じた所得は、原則として雑所得に区分され、総合課税の対象です。申告分離課税には移行していません。分離課税を求める要望や議論は公表されていますが、要望の存在と改正の成立は別の事実です。課税方式に関する記述を見たときは、それが要望なのか、大綱に盛り込まれた方針なのか、成立した法律なのかを区別してください。

給与を1か所から受けている会社員で、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円以下の場合、所得税の確定申告が不要となることがあります。これは所得税についての取扱いであり、住民税の申告は別に必要になる場合があります。給与がない場合は基礎控除48万円、給与がある場合は給与所得控除の最低額55万円が計算の前提として関係します。詳しくは仮想通貨の税金ガイドを参照してください。

  1. 金融庁の公表ページで、審議会の資料や報告書の公表日を確認する
  2. その文書が要望書、報告書、法案、成立した法律のいずれかを区別する
  3. 成立している場合は、公布日と施行日、経過措置の有無を確認する
  4. 商品の取扱い可否は、取引所や金融機関の公表情報で個別に確認する
  5. 税務の取扱いは国税庁の公表資料で確認し、改正は大綱、法案、成立の順に追う
  6. 業界側の実務動向は日本暗号資産取引業協会の公表資料を併読する

よくある質問(FAQ)

日本の証券会社で米国の暗号資産ETFは買えますか

2026年8月時点で、国内の金融商品取引業者を通じて一般の個人が購入できる状態にはなっていません。外国の投資信託を国内で募集するための手続きが前提になるためです。取扱いの有無は各社の公表情報で確認でき、報道や広告の表現だけで判断しないことが重要です。

制度が変われば税金も自動的に変わりますか

自動的には変わりません。金融商品としての位置づけを定める法律と、課税方式を定める税法は別で、税制の変更は毎年度の改正手続きを経ます。2026年8月時点で暗号資産の所得は原則として雑所得の総合課税であり、申告分離課税には移行していません。

報道で「上場へ」と書かれていた場合、どう読めばよいですか

主語と段階を確認してください。事業者が申請を検討している段階なのか、規程の改正が行われた段階なのか、実際に上場した段階なのかで意味がまったく違います。記事の元になった資料の名称と公表日をたどると、どの段階の話かが判別できます。

現物の暗号資産と上場投資信託は何が違いますか

法令上の枠組みが異なります。現物は暗号資産交換業者を通じて売買し、資産の分別管理などの規制が適用されます。上場投資信託は金融商品取引法と投資信託に関する法律の枠組みで扱われます。保護の仕組み、費用の構造、税務上の扱いのいずれも同一ではありません。損益の集計を行う場合は、クリプタクトのようなツールでどの区分として取り込まれるかを確認してください。

まとめ、三層を分けて読むと誤解が減る

暗号資産の上場投資信託をめぐる話題は、組入資産、上場と販売、税制という三つの層に分けると、報道と制度の到達点の差がはっきりします。2026年8月時点では、国内での上場も一般個人向けの販売も行われておらず、制度の見直しは議論と整備の段階にあります。

確認の起点は、金融庁の公表資料、取引所の規程、国税庁の公表資料です。制度は変わりますので、最新の情報は各機関の公表情報で確認してください。税務の関連記事は税金・確定申告カテゴリにまとめています。

免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、投資助言ではありません。最新の情報は公式情報をご確認ください。

この記事について

執筆・編集:Bitcoin Analyze 編集部

金融庁・国税庁および各事業者の公式資料にあたり、基準日と定義を固定したうえで記事を作成しています。価格予測や利益保証は扱いません。事業者の条件は変更されるため、最終的な判断は公式情報をご確認ください。

主な参照先

Bitcoin Analyze 編集部

コメントを残す

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください