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暗号資産の取引で生じた利益は、原則として雑所得に区分され、総合課税の対象になるとされています。給与所得や事業所得と合算した課税所得に対して累進的な税率が適用され、これに住民税や復興特別所得税が加わる構造です。
一方、青色申告特別控除は、事業所得や不動産所得などに対して適用される制度です。要件を満たせば最大65万円が控除されるとされていますが、雑所得に区分される暗号資産の利益から直接この控除を引くことはできないとされています。基礎控除48万円は所得の種類にかかわらず所得金額の合計から差し引かれ、給与所得控除(最低55万円)は給与所得の計算段階で適用されます。
この前提を踏まえたうえで、やよいの青色申告 オンラインを使い、事業所得と暗号資産の雑所得を同じ年に申告する場合の入力箇所と注意点を整理します。税制全体の考え方は仮想通貨の税金ガイドもあわせて参照してください。
事業所得と暗号資産の雑所得は扱いが違う
同じ確定申告書に載る所得でも、区分が違えば適用される制度が変わります。個人事業主が暗号資産の利益を申告するときに影響が出るのは、主に次の点です。
| 項目 | 事業所得 | 暗号資産の雑所得 |
|---|---|---|
| 課税方式 | 総合課税 | 総合課税 |
| 青色申告特別控除 | 対象 | 対象外とされています |
| 損失の損益通算 | 他の所得と通算できる場合あり | 原則できないとされています |
| 損失の繰越し | 青色申告なら可能な場合あり | 認められていないとされています |
| 帳簿 | 複式簿記が求められる場合あり | 取引履歴と計算根拠の保存 |
この表の要点は、青色申告の恩恵は事業側にしか及ばない、という一点です。事業の帳簿を丁寧に付けていても、暗号資産の利益にかかる税負担が軽くなるわけではありません。
暗号資産の利益が事業所得になる場合もある
暗号資産の利益は原則として雑所得ですが、その所得が事業に付随して生じたと認められる場合や、暗号資産の取引自体が事業として行われていると認められる場合には、事業所得として扱われることがあるとされています。事業の決済手段として暗号資産を受け取っているようなケースが典型例として挙げられます。
ただし、利益が大きいから事業所得になる、という単純な線引きではありません。継続性や社会通念上の事業性が問われるため、判断に迷う段階で自己判断により事業所得へ入れるのは避けたほうが安全です。区分を誤ると、青色申告特別控除の適用可否そのものが変わってしまいます。
会計ソフト側は申告書の様式に落とす工程を担当しますが、取引所をまたいだ取得価額の計算まではしません。クリプタクトはクレジットカード登録なしでFreeプランを試せます。まず自分の取引所が対応しているかと、CSVの取込結果を確認してください。
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入力の流れ
- 事業の取引を帳簿づけし、年間の売上と経費を確定させる。
- 損益計算ツールで暗号資産の年間損益を確定させる。クリプタクトのようなツールは、この工程を担当します。
- 決算書の作成を進め、事業所得の金額を確定させる。
- 確定申告書の作成に進み、事業所得以外の所得を入力する画面を開く。
- 雑所得に相当する区分を選ぶ。「雑所得」「その他の所得」といった名称の入力欄が用意されている場合があります。
- 種目に暗号資産と分かる記載をし、収入金額と必要経費を分けて入力する。
- 所得控除と税額控除を入力し、青色申告特別控除が事業所得側にのみ反映されていることを確認する。
- 電子申告または印刷して提出し、納付または還付の手続きを行う。
七番目が要点です。控除は所得の合計から引かれるものだという感覚で操作すると、雑所得側にも当たっているように見える画面表示を、そのまま正しいものと受け取ってしまうことがあります。控除後の所得金額が想定とずれていないか、確認しておくと安心です。
青色申告特別控除まわりで誤解しやすい点
控除枠が余っても雑所得には使えない
青色申告特別控除は、不動産所得、事業所得の順に控除されるとされており、雑所得には及びません。事業所得が小さい年に控除枠が使い切れなくても、暗号資産の利益から差し引くことはできない扱いです。事業が赤字の年に暗号資産で大きな利益が出た場合、その利益は控除で圧縮されないまま課税対象になります。
控除額の要件と暗号資産は無関係
最大65万円の控除には、複式簿記による記帳に加えて、電子申告または電子帳簿保存といった要件が設けられているとされています。これらは事業側の記帳と提出方法に関する要件で、暗号資産の申告を同時に行うかどうかとは関係しません。暗号資産の入力を追加したから控除額が変わる、ということはないとされています。
雑所得側にも書類の保存が求められる場合がある
業務に係る雑所得については、前々年の収入金額に応じて現金預金取引に関する書類の保存や、収支内訳書の添付が求められる場合があるとされています。暗号資産の売買がこれに該当するかはケースによって判断が分かれるため、取引履歴と計算の根拠は年ごとにまとめて保存しておくのが無難です。
経費と按分、帳簿の切り分け
事業と暗号資産投資の両方でパソコンや通信回線を使っている場合、同じ費用を両方の必要経費に全額計上することはできません。使用実態に応じて按分し、それぞれの所得に振り分けるという考え方になります。按分の割合は、根拠を説明できる形で記録しておくことが大切です。
取引手数料や送金手数料は暗号資産の必要経費として整理しやすい一方、生活費との区別がつきにくい支出は、その所得を得るために直接必要だったと言えるかどうかが問われます。迷う支出は保留にし、税務署や税理士に確認したほうが確実です。
もう一つの注意点として、暗号資産の取引を事業の帳簿にそのまま仕訳として入れてしまうと、事業の損益が実態とずれます。雑所得は事業の帳簿の外で集計し、申告書の入力段階で合流させる形にしておくと、決算書の数字が読みやすくなります。
よくある質問(FAQ)
このソフトで暗号資産の損益計算までできますか
一般的な個人向けの申告ソフトは、暗号資産の取引履歴から取得価額を計算する機能までは想定していない場合が多いとされています。雑所得として金額を入力する欄は用意されていても、その金額を作る工程は損益計算ツールや自分の集計で埋める必要があります。工程が違う道具だと考えると整理しやすくなります。
白色申告でも暗号資産の申告はできますか
できます。暗号資産の雑所得は青色申告かどうかに関係なく申告する必要があり、青色申告特別控除の対象外である点も変わりません。青色申告を選ぶ意味は事業所得側の控除や損失の繰越しにあるため、暗号資産の利益だけを理由に申告方法を変える必要は基本的にないとされています。
事業が赤字なら暗号資産の利益と相殺できますか
事業所得の損失は、一定の順序で他の所得と損益通算できるとされており、結果として雑所得と相殺される場合があります。ただし逆方向、つまり暗号資産の雑所得で生じた損失を事業所得から差し引くことはできないとされています。方向によって扱いが異なる点に注意が必要です。
会計ソフトを二つ使う必要がありますか
事業の帳簿づけと申告書作成を一つのソフトで済ませ、暗号資産の集計だけを損益計算ツールに任せる構成が一般的です。マネーフォワード クラウド確定申告のような他社の申告ソフトを併用する必要は通常なく、申告ソフトは一つで足ります。
まとめ
個人事業主が暗号資産の利益を申告する場合、押さえるべきは区分です。事業所得と雑所得は同じ申告書に並びますが、青色申告特別控除は事業側にしか当たらず、雑所得の損失は他の所得と通算も繰越しもできないとされています。この非対称を理解しておくと、税額の見通しが立てやすくなります。
作業としては、事業の帳簿と暗号資産の集計を切り離し、最後に申告書で合流させる形が扱いやすい構成です。取引所の履歴は年ごとに保存し、次の年の取得価額の起点として残しておきます。口座を増やす前提なら履歴の取り出しやすさも確認したいところで、コインチェックのような国内取引所は年間取引報告書に相当する資料が用意されている場合があります。関連記事は税金・確定申告カテゴリにまとめています。
なお制度の細目、料金、対応機能は改定されることがあるため、最新の情報は各社の公式情報で確認してください。
免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、投資助言ではありません。最新の情報は公式情報をご確認ください。
判断に迷う部分は、税理士への相談も選択肢になります。スキルマーケット「ココナラ」で確定申告の相談相手を探す(PR)。最終的な申告内容の判断はご自身の責任となるため、所轄の税務署への確認と併せてご検討ください。