税金・確定申告

仮想通貨レバレッジ取引の税金は現物と違う?証拠金取引の損益計算のやり方

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年末が近づいた頃、取引所の管理画面を開いて年間の損益を確認したとします。現物のページには保有中のビットコインの評価額が並び、証拠金取引のページには決済済みポジションの一覧と、実現損益の合計額が表示されています。片方は含み益、片方は確定した数字。どちらをどう申告書に書けばよいのか、ここで手が止まる人は少なくありません。

さらに厄介なのが、レバレッジ取引を株式やFXと同じものとして考えてしまうケースです。証拠金を預けてポジションを取り、決済して差額を受け取るという操作の見た目が似ているため、税率や申告の方法まで同じだろうと考えてしまいがちですが、国内の暗号資産の証拠金取引については、扱いが異なるとされています。

この記事では、証拠金取引の損益がいつ確定するのか、現物とどこが違うのか、そして約定履歴から年間の数字をどう組み立てて現物と合算するのかを、順を追って整理します。制度は改正で変わることがあるため、最新の情報は国税庁の公表情報で確認してください。

証拠金取引の損益は決済したときに確定する

暗号資産の証拠金取引では、ポジションを建てただけでは損益は確定しません。反対売買によってポジションを決済した時点で差額が確定し、その金額が所得計算の対象になるとされています。年末時点で建玉を持ち越している場合、その含み損益は原則としてその年の計算には入らず、決済した年に反映される形になります。

この点は現物取引と考え方が似ています。現物も、保有しているだけでは課税されず、売却や交換によって手放したときに損益が生じます。決済という行為が損益確定の引き金になるという構造は共通しており、まずはここを押さえておくと、以降の整理が進めやすくなります。

差額だけを数えるという特徴

違いは、数える対象です。現物取引では、売却価額から取得価額を差し引くという計算を、保有している通貨ごとに積み上げていきます。取得価額は総平均法や移動平均法によって年間を通じて計算されるため、いつ買った分を売ったのかを個別に追う必要はありませんが、通貨ごとの管理は欠かせません。

一方の証拠金取引では、ひとつのポジションを建てて決済するまでが一組の取引となり、その差額が損益になります。通貨そのものを保有しているわけではないため、取得価額を年間で平均するという発想は原則として登場しません。決済ごとに確定した金額を足し合わせていく形になります。

スワップ手数料や調達コストの扱い

ポジションを日をまたいで保有した場合、建玉手数料や資金調達に相当するコストが日々発生する仕組みになっていることがあります。これらは取引を維持するために直接必要な費用として、損益の計算に反映させるのが一般的です。多くの取引所では実現損益の中にすでに織り込まれた形で表示されるため、別途集計すると二重に差し引く結果になりかねません。表示されている数字が何を含んでいるのかを、必ず確認してください。

現物取引との違いを整理する

両者の違いを項目ごとに並べると、次のようになります。所得区分と税率の考え方が共通している点が、株式やFXとの大きな相違点です。

比較項目 現物取引 証拠金取引(レバレッジ)
所得区分 原則として雑所得 原則として雑所得
課税の方式 総合課税 総合課税
損益が確定する時点 売却または交換したとき ポジションを決済したとき
計算の単位 通貨ごとに取得価額を管理 決済ごとの差額を積み上げ
取得価額の評価方法 総平均法または移動平均法 原則として登場しない
年末の含み損益 計算に入れない 未決済分は計算に入れない
損失の繰越し 原則として不可 原則として不可
相互の相殺 同じ雑所得の中で内部的に相殺できるとされている

表のとおり、所得区分と課税方式が同じであるため、現物の利益と証拠金取引の損失は、同じ年の中で相殺できると整理されるのが一般的です。逆に言えば、片方だけを集計して申告してしまうと、本来差し引けるはずの損失を落としてしまう可能性があります。現物側の計算の基本は仮想通貨の税金ガイドで整理しています。

約定履歴から年間損益を出す手順

証拠金取引の集計は、現物より単純になる場合が多い一方で、取引所ごとに履歴の出力形式が異なるため、項目の読み違えが起こりやすい領域でもあります。次の順序で進めると、数字の根拠を保ったまま集計できます。

  1. 利用しているすべての取引所を洗い出し、証拠金取引の口座があるものを特定する
  2. 取引所ごとに、対象年の約定履歴と実現損益の履歴をダウンロードする
  3. 決済日時が対象年の期間内に収まっているか、境目の取引を確認する
  4. 実現損益の欄に、手数料やスワップ相当額が含まれているかを仕様で確認する
  5. 含まれていない場合のみ、手数料の履歴を別途集計して差し引く
  6. 取引所ごとの合計額を出し、すべてを合算して証拠金取引の年間損益を確定させる
  7. 年末時点の未決済建玉を一覧にし、当年の計算に含めていないことを確認する
  8. 現物取引の損益と合算し、雑所得としての合計額を算出する

履歴の出力仕様や、実現損益に含まれる項目は取引所によって異なります。GMOコインbitFlyerなど、利用しているサービスのヘルプで、ダウンロードできるデータの内容を先に確認しておくと、集計後に数字が合わない事態を避けられます。取引件数が多い場合は、クリプタクトのような損益計算サービスに取り込む方法も選択肢になります。

現物と合算するときに崩れやすいポイント

決済日時が年をまたぐ取引

年末年始をまたいで決済したポジションは、どちらの年に計上するかで結果が変わります。基準になるのは決済が成立した日時であり、建てた日ではありません。海外の取引所を利用している場合、履歴の日時が現地時間や協定世界時で記録されていることがあり、そのまま集計すると年の境目でずれが生じる場合があります。時差の扱いを確認したうえで集計してください。

証拠金の入出金を損益と混同する

証拠金口座への入金や出金は、資金の移動にすぎず、それ自体は損益ではありません。ところが、口座の残高の増減をそのまま年間の損益として計算してしまう例があります。入出金を含んだ残高差額と、実現損益の合計は一致しないのが通常です。必ず実現損益の履歴を基準に集計してください。

現物での入出金や送金と混ざる

同じ取引所の中で、現物口座と証拠金口座の間で資産を振り替えている場合、履歴上は移動として記録されます。これも損益ではありませんが、現物側の計算に取り込むと、売却があったかのように処理されてしまう場合があります。振替の記録は、損益の対象外として明示的に区別しておくのが安全です。

取引所が提供する年間の集計表への依存

年間の損益をまとめた資料を提供している取引所もありますが、その集計範囲が証拠金取引のみか、現物も含むのかは事業者によって異なります。また、他の取引所での取引は当然ながら含まれません。複数の取引所を使っている場合、ひとつの集計表だけを根拠にすると、所得を過少に申告してしまうおそれがあります。

FXや株式と同じ扱いにしてはいけない理由

店頭で行う外国為替証拠金取引や、商品先物取引などは、先物取引に係る雑所得等として申告分離課税の対象となり、他の所得と分離して一定の税率で課税されるとされています。損失については、一定の要件のもとで翌年以降へ繰り越せる制度も用意されています。

一方、国内の暗号資産の証拠金取引は、この申告分離課税の対象からは外れており、原則として総合課税の雑所得として扱われるとされています。つまり、給与などと合算した金額に対して累進的な税率が適用され、損失を翌年以降に繰り越すこともできません。同じ「証拠金取引」という言葉でも、税務上の位置づけがまったく異なる点は、必ず押さえておく必要があります。

申告が必要になる目安

給与を一か所から受けている会社員の場合、給与以外の所得の合計が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要とされる取扱いがあります。ただしこれは所得税に限った話で、住民税は別途申告が必要になる場合があります。給与がない場合は、基礎控除48万円を超えるかどうかがひとつの目安です。給与収入がある場合には給与所得控除55万円が関係し、扶養の判定では特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)などの要件も絡んできます。これらの金額は税制改正で変わることがあるため、最新の情報は国税庁の公表情報で確認してください。

よくある質問(FAQ)

年末に建玉を持ち越した場合、含み益は申告するのですか

未決済のポジションについては、決済していない以上、原則としてその年の損益には含めないとされています。含み益がいくら出ていても、実際に決済した年に反映される形です。ただし、取引所の仕様によっては年末に強制的な処理が行われる場合もあるため、口座の履歴上で決済扱いになっていないかを確認しておくと確実です。

レバレッジ取引の損失を現物の利益から差し引けますか

どちらも原則として雑所得に区分されるため、同じ年の中であれば内部的に相殺できると整理されるのが一般的です。ただし、給与所得など他の所得区分と損益通算することはできず、相殺しきれなかった損失を翌年以降へ繰り越すこともできないとされています。年内に損益を確認しておく意味は、この点にあります。

税率はFXの申告分離課税と同じですか

同じではないとされています。店頭の外国為替証拠金取引は申告分離課税の対象となり、他の所得と分けて一定の税率で課税されますが、国内の暗号資産の証拠金取引は総合課税の雑所得として扱われるのが原則です。所得が大きくなるほど適用される税率が上がるため、利益が伸びた年ほど納税額の見積もりを早めに行っておくことが大切です。

海外の取引所を使った場合も同じ計算でよいですか

日本の居住者であれば、取引の場所を問わず日本の税制に基づいて申告するのが基本とされています。ただし、履歴の日時が現地時間で記録されていたり、損益が日本円以外で表示されていたりするため、換算と期間の切り出しに追加の作業が必要になる場合があります。これから口座を用意する段階であれば、仮想通貨の始め方ガイドもあわせて確認し、履歴が取得しやすい環境を選んでおくと後の負担が減ります。

まとめ

証拠金取引の損益計算は、決済した時点で差額が確定するという一点さえ押さえてしまえば、現物より単純になる場合が多い領域です。取得価額を年間で平均する作業が不要で、取引所が実現損益として集計してくれることも多いためです。難しさは計算そのものより、履歴の読み方と、現物との合算のところに集中しています。

気をつけるべきは三点です。実現損益に何が含まれているかを仕様で確認すること、証拠金の入出金や口座間の振替を損益と混同しないこと、そして申告分離課税である外国為替証拠金取引と同じ扱いにしないこと。この三つを外さなければ、大きな誤りは防げます。判断に迷う部分があれば、集計した根拠資料を持って税務署や税理士に確認してください。

免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、投資助言ではありません。最新の情報は公式情報をご確認ください。

判断に迷う論点は、先に確認したほうが早い

この記事で扱ったのは、公開されている情報から言える一般的な扱いです。実際の申告では、自分の取引履歴に当てはめたときに判断が要る場面が出てきます。区分の判定、過年度の修正、複数の論点が重なる場合などです。

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この記事について

執筆・編集:Bitcoin Analyze 編集部

金融庁・国税庁および各事業者の公式資料にあたり、基準日と定義を固定したうえで記事を作成しています。価格予測や利益保証は扱いません。事業者の条件は変更されるため、最終的な判断は公式情報をご確認ください。

主な参照先

Bitcoin Analyze 編集部

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