税金・確定申告

法人で暗号資産を保有する場合の期末評価|個人との違いを整理

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法人が保有する暗号資産のうち、活発な市場が存在するものは、事業年度末に時価で評価し、帳簿価額との差額を益金または損金に算入するのが原則とされています。売却していなくても、含み益がその事業年度の課税所得に反映されるという意味です。個人にはこの取り扱いはなく、売却や交換で損益が実現するまで課税は生じません。

この原則には、その後の改正で例外が加えられてきました。まず、法人が自ら発行し、発行のときから継続して保有していて、譲渡についての制限が設けられているものが期末時価評価の対象外とされました。続いて、他者が発行した暗号資産のうち、一定の譲渡制限が付され、その旨が所定の方法で明らかにされているものについても、対象外とする取り扱いが加えられています。

以下では、期末時価評価の対象範囲、対象から外れる条件、帳簿価額の算出方法、そして雑所得として課税される個人との違いを順に整理します。この分野は改正が続いているため、実際の判断にあたっては国税庁の公表情報で最新の内容を確認してください。

期末時価評価の対象になる暗号資産

活発な市場が存在するとは

期末時価評価の対象になるのは、活発な市場が存在する暗号資産とされています。継続的に価格が公表され、その価格をもとに売買が行われている状態が想定されており、国内の取引所で通常に売買されている主要な銘柄は、この区分に入ると整理されるのが一般的です。逆に、取引がほとんど成立していない銘柄は、市場が存在しないものとして原価による評価になります。

評価差額は翌期に洗い替える

期末に時価評価した結果生じた差額は、その事業年度の益金または損金に算入され、翌事業年度の初日に反対の処理をして戻し入れる、いわゆる洗替えの方法がとられます。したがって、含み益に課税された後に価格が下がれば、翌期にはその分が損金として反映されます。長い目で見れば実現損益に収れんしますが、単年度で見ると、現金の裏付けがない所得に対して納税が発生し得るという点は変わりません。

信託や貸付の途中にあるもの

自社の資産を貸し付けている状態や、信託の形で預けている状態のものをどう扱うかは、契約の内容によって整理が変わります。返還を受ける権利として扱うのか、引き続き自社の暗号資産として時価評価の対象に含めるのかは、権利関係の実質で判断する必要があります。ここは一律に決まらない領域で、契約書を示したうえで確認するのが確実です。

期末時価評価の対象から外れるもの

自己が発行して継続保有しているもの

法人が自ら発行した暗号資産で、発行のときから継続して保有しており、かつ他者に移転できないようにする技術的な措置や信託による制限が講じられているものは、期末時価評価の対象外とされ、原価によって評価します。発行体が自社トークンの値上がりだけで課税されてしまう状態を避けるために設けられた取り扱いです。

他者発行で譲渡制限が付されたもの

その後の改正で、他者が発行した暗号資産についても、譲渡についての制限が付され、その旨が所定の方法で明らかにされている一定のものは、期末時価評価の対象から除かれることとされました。事業上の目的で長期に保有する場合に、実現していない値動きが毎期の課税所得を動かしてしまう問題に対応したものです。要件は細かく定められているため、該当するかどうかは条文と国税庁の解説にあたって個別に確認する必要があります。

活発な市場が存在しないもの

価格が継続的に公表されていない銘柄は、そもそも時価評価の対象になりません。ただし、市場が存在するかどうかの判断自体が事実認定であり、上場と非上場のような明確な線が引かれているわけではない点には注意が必要です。取引量が細っている銘柄を多く抱えている場合は、判断の根拠を資料として残しておくと後の説明が容易になります。

個人との違いを並べて確認する

2026年8月時点で、個人の暗号資産取引による所得は原則として雑所得に区分され、総合課税の対象とされています。申告分離課税への移行は行われておらず、他の所得との損益通算も、損失を翌年以降に繰り越す控除も認められていません。法人との違いを項目別に並べると次のようになります。

項目 個人 法人
所得の区分 原則として雑所得で総合課税 他の事業損益と合算して法人所得を構成
期末の含み損益 課税されない 活発な市場があるものは時価評価して益金または損金に算入
他の所得との通算 給与所得などとの損益通算はできない 他の事業の損益と通算できる
損失の繰越 翌年以降への繰越控除はできない 欠損金の繰越控除の制度があり、法人の区分により控除限度が異なる
帳簿価額の算出方法 総平均法または移動平均法で、届出がなければ総平均法 移動平均法または総平均法で、届出がなければ移動平均法
税率の構造 所得に応じた累進税率に住民税が加わる 法人税率は比例的で、中小法人には軽減の仕組みがある

個人側の基準として押さえておきたいのは、給与を1か所から受けている方は給与以外の所得が20万円以下であれば所得税の確定申告が不要とされる取り扱いがあること、給与所得控除の最低額が55万円であること、基礎控除が48万円であることです。小規模なうちは個人のほうが手続きが軽く、規模が大きくなるにつれて法人の仕組みが効いてくる、という構造になります。個人側の申告の基本は仮想通貨の税金ガイドで整理しています。

帳簿価額の算出方法と損益の計上時期

法人が保有する同一銘柄の1単位あたりの帳簿価額は、移動平均法または総平均法によって算出します。どちらを用いるかは届出によって選択し、届出をしていない場合は移動平均法によることとされています。個人の法定の方法が総平均法であるのと逆になっているため、個人での取引から法人へ移行する場面では、計算の前提が変わる点に注意が必要です。

譲渡による損益は、譲渡に係る契約をした日の属する事業年度に計上するのが原則とされています。約定は期末日までに済んでいるが受渡しが翌期になるケースでは、計上する事業年度がずれる可能性があります。取引件数が多い場合は、期末をまたぐ取引の一覧を作って処理を確認しておくと、決算後の修正を避けられます。件数が多い場合の集計にはクリプタクトのような損益計算ツールを使い、その出力を会計処理の根拠資料として残す方法もあります。

なお、暗号資産を扱う事業そのものについては、業として行う場合に登録などの規制が関わることがあります。自社の事業内容が規制の対象になるかどうかは、金融庁の暗号資産関係ページで制度の枠組みを確認したうえで判断してください。

法人での保有を検討するときの確認順

法人のほうが税率が低いという一点だけで判断すると、期末時価評価と移転時の課税で見込みが崩れることがあります。次の順で確認すると、比較の抜けが減ります。

  1. 保有の目的を、値上がりを待つ長期保有なのか、事業として継続的に売買するのかで整理する
  2. 現在の保有銘柄について、活発な市場が存在するかどうかを分類し、期末時価評価の対象になる範囲を確定する
  3. 直近の価格で期末時価評価を試算し、含み益に対する納税資金が確保できるかを確認する
  4. 個人が保有している分を法人へ移す場合、その時点で個人側に譲渡があったものとして課税される金額を試算する
  5. 利用予定の取引所が法人口座に対応しているか、必要書類と審査期間、手数料の条件を確認する
  6. 会計処理と決算対応の負担、役員報酬や社会保険料を含めた手取りベースで、個人のまま続けた場合と比較する

よくある質問(FAQ)

期末に含み益があるのに現金がありません。どうなりますか

活発な市場が存在する暗号資産であれば、売却していなくても評価益が課税所得に含まれ、納税義務は現金の有無とは無関係に発生します。対応としては、期末前に一部を売却して納税資金を確保する、期末時価評価の対象外となる要件に該当する保有形態を検討する、といった選択肢があります。どの方法が適するかは事業内容によって変わるため、期末を迎える前に試算しておくことが重要です。

個人で持っている暗号資産を法人へ移すとどうなりますか

個人から法人へ資産を移す行為は、無償か有償かにかかわらず、個人側で譲渡があったものとして取り扱われる可能性があります。含み益が大きい状態で移すと、その時点で個人に雑所得としての課税が生じ、総合課税の累進税率が適用されます。法人化による節税を検討する場合は、この移転時の課税額を先に試算し、将来の見込みと比較する順序が必要です。

法人なら損失を繰り越せますか

法人には欠損金の繰越控除の制度があり、暗号資産の損失も他の事業の損益と通算したうえで、繰り越して将来の所得から控除できる余地があります。ただし、繰越の期間や控除できる限度は法人の規模などによって定められており、無条件に全額を使えるわけではありません。個人の雑所得では繰越控除自体が認められていないため、この点は明確な違いになります。

相談する前に何を整理しておけばよいですか

保有銘柄ごとの数量と取得価額、活発な市場が存在するかどうかの区分、期末をまたぐ取引の有無、法人へ移す予定の資産の含み損益、この四つを一覧にしてください。そのうえで、市場の存否の判定、譲渡制限が付された暗号資産の要件への該当性、貸付や信託に出している資産の扱いという判断が分かれる論点を具体的に示すと、税理士との議論が実質的に進みます。

まとめ:判断の分かれ目は期末評価の範囲

法人と個人の最大の違いは税率ではなく、含み損益を毎期の所得に反映させるかどうかという構造の違いです。活発な市場が存在する暗号資産を法人で長期保有すると、価格が上がるだけで納税が発生します。一方で、他の事業との通算や欠損金の繰越が使えるため、継続的に売買する事業では法人の仕組みが有利に働く場面もあります。

対象から外れる要件は改正で追加されてきた部分であり、細かい条件が定められています。自社の保有形態が該当するかどうかは、条文と国税庁の解説を確認したうえで判断してください。関連する税務の記事は税金・確定申告カテゴリ、取引の始め方は仮想通貨の始め方ガイドにまとめています。

免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、投資助言ではありません。最新の情報は公式情報をご確認ください。

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この記事について

執筆・編集:Bitcoin Analyze 編集部

金融庁・国税庁および各事業者の公式資料にあたり、基準日と定義を固定したうえで記事を作成しています。価格予測や利益保証は扱いません。事業者の条件は変更されるため、最終的な判断は公式情報をご確認ください。

主な参照先

Bitcoin Analyze 編集部

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