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ビットコインの利益は、売った金額から取得価額を差し引いた差額で決まります。式そのものは単純なのですが、実務で難しくなるのは右側の取得価額です。何度も買い増していると「今回売った1BTCは、どの時点で買ったものか」を一意に決められなくなるため、税法はあらかじめ平均単価の求め方を用意しています。それが移動平均法と総平均法です。
この2つは、単なる計算の好みの問題ではありません。同じ年に同じ取引をしていても、どちらを使うかでその年の所得金額が変わり、結果として納める税額も変わります。しかも個人の場合、届出を出していなければ自動的に片方が適用されます。知らないうちに方法が決まっている、という状態になりやすいわけです。
この記事では、2つの方法の考え方の違い、同じ取引で税額が変わる具体的な計算例、届出書の提出期限と継続適用のルール、そして損益計算ツールで自動化する手順までを順に整理します。読み終えたころには、自分がどちらの方法で計算すべきかを判断でき、確定申告の直前に計算をやり直す羽目にならずに済むはずです。国税庁が公開している暗号資産のFAQと届出関係の様式を確認したうえでまとめました。順に見ていきましょう。
利益計算の骨格は「収入金額から取得価額と経費を引いた額」
まず全体の式を確認します。1年間の暗号資産の所得は、売却などで得た収入金額から、売った分に対応する取得価額と必要経費を差し引いて求めます。ここでいう取得価額には、購入代金だけでなく購入時に支払った手数料も含めるのが原則です。売却時の手数料は必要経費として扱います。
問題は、複数回に分けて買っている場合の「売った分に対応する取得価額」です。1BTCを50万円で買った時期と300万円で買った時期があるとき、今回売った1BTCの原価をどちらとみなすかで利益はまるで違います。そこで、実際にどの1枚を売ったかを追いかけるのではなく、平均単価をもとに計算する方法が用いられます。前提となる課税の考え方は暗号資産の税金ガイドでも整理しています。
移動平均法:買い増すたびに平均単価を更新する
移動平均法は、購入するたびにその時点の保有分と合算して平均単価を計算し直す方法です。売却したときは、その時点の平均単価を取得価額として利益を求めます。
特徴は、売却した時点で損益が確定することです。年の途中でも「いま売れば所得はいくらか」を把握でき、年末に向けた見通しが立てやすくなります。一方で、取引のたびに単価を更新する必要があるため、売買回数が多いと手計算はまず現実的ではありません。
総平均法:1年分をまとめて1つの平均単価にする
総平均法は、その年に取得したすべての数量と金額(年初からの繰越分を含む)を合計し、1年分の平均単価をひとつだけ求める方法です。年間のどの売却にも、同じ平均単価を取得価額として使います。
計算が単純で、集計が一度で済むのが利点です。ただし平均単価は年末まで確定しないため、12月の買い増しが1月の売却の原価にまで影響します。年の途中では所得が読みにくく、年末の追加購入で結果が動く点は理解しておく必要があります。
同じ取引でも税額が変わる計算例
数字で見ると違いが一目で分かります。ある年に次の取引をしたと仮定します(金額は説明のために単純化した例です)。
- 1月:1BTCを500万円で購入
- 6月:1BTCを900万円で購入
- 9月:1BTCを800万円で売却
- 12月:1BTCを1,300万円で購入
移動平均法では、9月の売却時点の平均単価は500万円と900万円を足して2で割った700万円です。したがって所得は、売却額800万円から700万円を差し引いたプラス100万円になります。12月の購入は売却より後なので、この年の計算には影響しません。
総平均法では、年間に購入した3BTC・合計2,700万円から平均単価900万円を求めます。9月の売却にも同じ900万円を使うため、所得は800万円から900万円を差し引いたマイナス100万円です。
| 項目 | 移動平均法 | 総平均法 |
|---|---|---|
| 売却時に使う取得単価 | 700万円 | 900万円 |
| その年の所得 | プラス100万円 | マイナス100万円 |
| 翌年に持ち越す単価 | 比較的高くなる | 比較的低くなる |
同じ取引なのに、片方は利益、片方は損失という結果です。雑所得は総合課税で、所得税と住民税を合わせた負担率は所得水準によって幅があるため、100万円の差は数万円から数十万円の税額差につながります。適用される税率はその年の速算表で確認してください。
ただし、どちらかが一方的に得をするわけではありません。ある年の取得価額を低く使えば、そのぶん翌年以降に持ち越される単価は高くなります。保有をすべて売り切るまでの通算で見れば、理論上の合計はほぼ同じで、変わるのは年ごとの配分です。だからこそ、思いつきで切り替えるのではなく、自分の売買スタイルに合った方法を最初に決めることが大切になります。
どちらを選ぶか、届出はどう出すか
個人の場合、届出をしていなければ法定の評価方法である総平均法で計算することになります。移動平均法を使いたいときは、所得税の暗号資産の評価方法の届出書を所轄の税務署へ提出します。
提出の期限
その暗号資産を初めて取得した日の属する年分の確定申告期限までに提出するのが原則とされています。つまり、はじめてビットコインを買った年の翌年3月中旬ごろが目安です。最新の様式と期限は国税庁のサイトで確認してください。
通貨の種類ごとに選ぶ
評価方法は暗号資産の種類ごとに選択します。ビットコインは移動平均法、イーサリアムは総平均法、という組み合わせ自体は可能です。ただし、同じ通貨のなかで年ごとに使い分けることはできません。
一度決めたら継続する
選んだ方法は継続して適用するのが原則です。変更したい場合は変更承認申請書の提出が必要で、毎年その年に有利なほうへ切り替えるような使い方は認められないのが一般的です。手続きの詳細は所轄の税務署に確認してください。
選び方の目安としては、売買回数が少なく、年末に大きく買い増す予定がないなら総平均法で十分です。年内に何度も売買して損益をこまめに把握したい人や、年末の追加購入で結果が動くのを避けたい人には、移動平均法が向いています。取引の頻度そのものを見直したい場合は投資戦略の記事も参考にしてください。
計算ツールで自動化する手順
どちらの方法を選んでも、実際の計算では取引履歴を漏れなく集めることが最大の関門です。次の順番で進めると抜けが出にくくなります。
- 使っているすべての取引所から、年間取引報告書または取引履歴のCSVをダウンロードする
- ウォレット間の送金や分散型取引所での交換など、取引所の外にある記録を洗い出す
- 損益計算ツールに取り込み、評価方法として移動平均法か総平均法かを設定して集計する
- 集計後の数量の残高が、実際の保有量と一致するかを突き合わせる
クリプタクトのような暗号資産専用の損益計算ツールは、主要な取引所のファイル形式に対応しており、評価方法を選んで再計算できるものもあります。GMOコインやbitbankなど国内取引所は履歴の出力機能を備えているため、まずはそこから集めるのが早道です。口座の準備段階から整えたい人は仮想通貨の始め方ガイドもあわせてどうぞ。
4つ目の突き合わせは省略されがちですが、ここで数量が合わなければ、どこかの取引が抜けているという明確なサインです。金額よりも先に数量を合わせる、と覚えておいてください。
よくある質問(FAQ)
届出を出していない場合、どちらの方法になりますか
個人については総平均法が法定の評価方法とされており、届出がなければこちらで計算します。これまで何も提出した記憶がない場合は、まず総平均法で計算されているかを確認してください。
移動平均法と総平均法で、支払う税金の総額は変わりますか
ある1年だけを切り取れば大きく変わりますが、保有をすべて売却し終えるまでの通算で見れば、理論上の合計はほぼ同じになります。変わるのは、どの年にいくら計上されるかというタイミングです。
購入時の手数料や送金手数料は取得価額に入れられますか
購入に要した手数料は取得価額に含めるのが原則で、売却時の手数料は必要経費として差し引きます。送金手数料の扱いは目的によって判断が分かれるため、記録を残したうえで税理士に確認すると確実です。
海外取引所やウォレットの分も同じ方法で計算しますか
評価方法は暗号資産の種類ごとに適用されるもので、取引した場所ごとに変わるものではありません。国内・海外・自己管理ウォレットの取引をすべて合算したうえで、同じ方法で平均単価を求めます。ハードウェアウォレットで保管している分も、売却や交換をすれば計算の対象です。
免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、投資助言ではありません。最新の情報は公式情報をご確認ください。
判断に迷う論点は、先に確認したほうが早い
この記事で扱ったのは、公開されている情報から言える一般的な扱いです。実際の申告では、自分の取引履歴に当てはめたときに判断が要る場面が出てきます。区分の判定、過年度の修正、複数の論点が重なる場合などです。
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