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国税庁は暗号資産に関する所得の計算方法を税務上の取扱いをまとめたFAQとして公開しており、売却や交換で生じた利益が所得税の課税対象になることを明記しています。つまり、申告が必要かどうかを判断する義務は、取引した本人の側にあるということです。
それでも「いくらから申告が必要なのか」で迷う人が絶えないのは、基準となる金額が働き方によって変わるからです。会社員なら20万円、という話は広く知られていますが、その20万円がどの金額を指すのか、どこまでの人に当てはまるのかを正確に説明できる人は多くありません。ここを取り違えると、申告は不要だと思っていたのに後から指摘を受ける、という事態になります。
この記事では、暗号資産の利益がどの所得に区分されるのかという前提から、会社員の20万円ルールの正確な適用範囲、個人事業主や扶養内の人に当てはまる別の基準、そして申告不要と誤解しやすい落とし穴までを順に整理します。読み終えたころには、自分の数字を当てはめて申告の要否を判定できるようになり、確定申告の時期に慌てずに済むはずです。国税庁が公開している暗号資産のFAQと所得税の基本的な枠組みを突き合わせたうえで構成しました。順に見ていきましょう。
前提:ビットコインの利益は原則「雑所得」
個人がビットコインを売買して得た利益は、原則として雑所得に区分されます。雑所得とは、給与所得や事業所得などのどれにも当てはまらない所得のことです。株式やFXのように分離課税で一律の税率がかかるのではなく、給与などほかの所得と合算したうえで税率が決まる総合課税である点が、最大の特徴です。
総合課税では、所得が大きくなるほど税率が上がる累進税率が適用され、これに住民税が加わります。同じ50万円の利益でも、年収によって手元に残る金額が変わるということです。税率の区分は改正で変わることがあるため、その年の金額は国税庁の速算表で確認してください。課税の全体像は暗号資産の税金ガイドでも整理しています。
もうひとつ押さえておきたいのが、利益が確定するタイミングです。次のいずれも、その時点で損益を計算する必要があるとされています。
- ビットコインを売却して日本円に換えたとき
- ビットコインで別の暗号資産を購入したとき(暗号資産同士の交換)
- ビットコインで商品やサービスの代金を支払ったとき
- マイニングやステーキング、レンディングなどで暗号資産を受け取ったとき
会社員の「20万円ルール」が本当に指しているもの
給与を1か所から受けていて年末調整が済んでいる会社員で、給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要とされています。これがいわゆる20万円ルールです。ただし、この一文には条件が三重に埋め込まれています。
20万円は「売った金額」ではなく「所得」
最も多い誤解が、売却代金と所得の取り違えです。判定に使うのは売却代金から取得価額と必要経費を差し引いた後の金額です。100万円で売っても、そのビットコインを85万円で買っていたなら所得は15万円です。逆に、少額の売却でも取得価額が極端に低ければ所得は膨らみます。
そして20万円は暗号資産だけの金額ではありません。副業やアフィリエイト、継続的なフリマ販売などの所得があれば、それらを合算した合計で判定します。暗号資産が15万円でも副業が10万円あれば合計25万円となり、基準を超えます。
住民税には20万円ルールがない
見落としが多いのがここです。20万円ルールは所得税の確定申告についての取り扱いであり、住民税には同じ免除がありません。所得税の確定申告をしない場合でも、お住まいの自治体に住民税の申告が必要になります。手続きの様式や窓口は自治体によって異なるため、市区町村の公式情報で確認してください。
ほかの理由で確定申告をするなら合算する
医療費控除、ワンストップ特例を使わない寄附金控除、住宅ローン控除の初年度など、何らかの理由で確定申告書を提出する場合は、20万円以下の雑所得も申告書に含める必要があるとされています。「20万円以下だから書かなくてよい」わけではない、という点に注意してください。
個人事業主・扶養内の人は基準が違う
20万円ルールは、給与所得者を前提にした取り扱いです。個人事業主やフリーランスのように、もともと確定申告を行う立場の人には当てはまりません。事業の利益がいくらであっても申告書を作成するのですから、暗号資産の雑所得も金額の大小にかかわらず、その申告書に含めて計算します。
給与も事業もない人、たとえば学生や専業主婦(主夫)の場合は、所得の合計が基礎控除などの各種控除の合計以下であれば、結果として納める所得税が生じないケースがあります。ただし控除額は税制改正で見直されることがあるため、その年の金額は国税庁の情報で確認が必要です。加えて、暗号資産の利益は扶養の判定に使う合計所得金額に含まれる点を忘れないでください。利益が出た年だけ扶養から外れ、世帯全体の負担が増えることがあります。
立場ごとの考え方を整理すると次のようになります。
| 立場 | 所得税の申告が必要になる目安 | あわせて確認すること |
|---|---|---|
| 会社員(給与1か所・年末調整済み) | 給与と退職以外の所得の合計が20万円を超えたとき | 20万円以下でも住民税の申告 |
| 会社員(給与2か所以上など) | もともと確定申告が必要な場合は金額にかかわらず含める | 年末調整の有無 |
| 個人事業主・フリーランス | 金額にかかわらず申告書に含める | 事業所得との区分 |
| 学生・扶養に入っている人 | 合計所得が控除の合計を超えたとき | 扶養の判定への影響 |
申告不要と誤解しやすい落とし穴
日本円に戻していないから非課税、という誤解
最も損失につながりやすい誤解です。前述のとおり、ビットコインでイーサリアムやアルトコインを買った時点でも損益が実現するとされています。取引所の口座から日本円を一度も出金していなくても、含み益ではなく確定した利益が積み上がっている可能性があります。アルトコインを頻繁に乗り換えている人ほど、この論点は重くなります。
取引所やウォレットが分散して集計から漏れる
国内取引所は年間取引報告書を用意していることが多く、たとえばコインチェックやbitbankのような取引所では管理画面から履歴を取得できます。一方で、海外取引所や自分で管理するウォレット、分散型取引所での交換は誰もまとめてくれません。判定の分母が抜けたまま「20万円以下だった」と結論づけてしまう例が目立ちます。
損失が出た年は何もしなくてよい、という誤解
雑所得の損失は、給与所得などと損益通算できず、翌年以降に繰り越すこともできないのが原則です。そのため損失だけの年は申告義務が生じないことが多いのですが、同じ年のなかでほかの雑所得に利益があれば、その内部では相殺できます。「全体では損だから関係ない」と決めつける前に、年間の合計で計算してください。
キャンペーンで受け取った分を数えていない
キャンペーンで付与された暗号資産や無償で配布されたトークンも、受け取った時点の時価で所得として認識するのが基本的な考え方とされています。取得価額がゼロに近いぶん、売却したときの利益が大きくなりやすい点にも注意が必要です。こうした配布をかたる詐欺も多いため、詐欺の見分け方もあわせて確認しておくと安心です。
申告が必要かを判定する4ステップ
- 1年分(1月1日から12月31日まで)の取引履歴を、使ったすべての取引所とウォレットから集める
- 売却・交換・決済・受取のすべてを対象に、年間の損益を計算する
- 暗号資産以外の副業などの所得と合算し、自分の立場に対応する基準に当てはめる
- 所得税の申告が不要という結論になっても、住民税の取り扱いを自治体で確認する
取引件数が多い場合、表計算ソフトでの手作業は現実的ではありません。損益計算ツールの利用や、税理士への相談を早めに検討してください。確定申告の準備全般は税金・確定申告のカテゴリでも扱っています。
よくある質問(FAQ)
利益が20万円以下なら、本当に何もしなくてよいのですか
所得税の確定申告については不要とされる場合がありますが、住民税は別の制度です。多くの自治体では住民税の申告が必要になります。判断に迷うときは、お住まいの市区町村に確認してください。
取引履歴は取引所にいつまで残りますか
保存期間や取得できる範囲は取引所ごとに異なり、過去分の取得に制限がある場合もあります。少なくとも年に一度、年末年始のタイミングでその年の履歴を手元に保存しておくことをおすすめします。
会社に暗号資産の利益を知られたくありません
確定申告書には住民税の徴収方法を選ぶ欄がありますが、給与以外の所得について自分で納付する方法を選んでも、自治体の運用や所得の内容によっては給与から差し引かれることがあります。絶対に知られない方法がある、という説明は正確ではありません。
過去の年分を申告していないことに気づきました
税務署から指摘を受ける前に、自主的に期限後申告や修正申告を行うほうが加算税の面で有利になるのが一般的です。金額が大きい場合や複数年にわたる場合は、暗号資産に詳しい税理士へ相談してください。
免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、投資助言ではありません。最新の情報は公式情報をご確認ください。
判断に迷う論点は、先に確認したほうが早い
この記事で扱ったのは、公開されている情報から言える一般的な扱いです。実際の申告では、自分の取引履歴に当てはめたときに判断が要る場面が出てきます。区分の判定、過年度の修正、複数の論点が重なる場合などです。
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