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国税庁が公表している暗号資産の税務上の取扱いに関する資料では、ハードフォーク(分裂)によって新たに生じた暗号資産について、分裂した時点では取引相場が存在せず、価値を有していなかったと考えられるとして、その時点では所得が生じないという整理が示されています。そして、その新コインの取得価額は0円として扱われるとされています。
この「0円」という数字は、受け取った時点ではまったく負担がないように見えます。しかし効いてくるのは売却したときです。売却代金から差し引ける原価が存在しないため、売れた金額がそのまま所得として計算されることになります。
本記事では、なぜ分裂時点で課税されないのか、売却時にいくらの所得になるのか、そして同じ銘柄を後から買い増したときに取得単価がどう動くのかを、具体的な数字を使って解説します。
ハードフォークで新コインを受け取った時点では課税されない
ハードフォークとは、ブロックチェーンの仕様変更などによって既存のチェーンが分岐し、元の通貨の保有者に新しい通貨が同じ数量割り当てられる現象を指します。過去には主要な暗号資産でも複数回発生しており、保有していただけで新しい銘柄が増えた経験のある方もいるはずです。
税務上の考え方の出発点は、「そのとき経済的な価値を受け取ったといえるか」という点にあります。分裂した瞬間の新コインには、まだ売買市場も気配値も存在しないのが通常です。値段の付いていないものを受け取っても、金銭に見積もることのできる利益を得たとはいえない、という整理から、分裂時点では所得が生じないとされています。
元のコインの取得価額は按分されない
もう一つ押さえておきたいのが、分裂前から保有していたコインの取得価額は、分裂後もそのまま変わらないという点です。株式の分割のように元の取得価額を新旧に振り分ける処理は行わず、元のコインは元の取得価額のまま、新コインだけが取得価額0円で加わる形になります。
取引所が付与を代行した場合も考え方は同じ
国内の取引所が対応を表明し、後日まとめて新コインを付与するケースもあります。この場合も、価値が存在しない時点で権利が発生していたと考えられるため、付与を受けた時点で直ちに所得が生じるわけではないとされる場合があります。ただし付与の名目や条件によっては扱いが変わる可能性があるため、取引所からの案内文は保存しておくことをおすすめします。
取得価額0円が売却時にもたらす影響
個人が暗号資産の売却で得た利益は、原則として雑所得に区分され、給与所得などと合算する総合課税の対象になるとされています。税率は所得金額に応じて段階的に上がり、所得税と住民税を合わせた負担率は所得水準によって大きく変わります。
売却時の所得は「売却代金−取得価額−売却に要した手数料」で計算します。取得価額が0円ということは、この式の真ん中がゼロになるということです。つまり、売却代金から手数料を引いた金額のほぼ全額が所得になります。
通常の売買であれば、100万円で買って130万円で売れば所得は30万円です。ところがハードフォークで得たコインを130万円で売れば、所得は130万円になります。手元に入る現金は同じでも、課税される金額が4倍以上違うという構図です。
計算例:分裂で得たコインを売却した場合
実際の数字で比較してみます。同じ売却代金でも、取得の経緯によって所得金額がどれだけ変わるかを整理したのが次の表です。
| 取得の経緯 | 取得価額 | 売却代金 | 売却手数料 | 雑所得の金額 |
|---|---|---|---|---|
| ハードフォークで取得 | 0円 | 600,000円 | 3,000円 | 597,000円 |
| 取引所で購入 | 450,000円 | 600,000円 | 3,000円 | 147,000円 |
| エアドロップで取得(受取時に時価あり) | 受取時の時価 | 600,000円 | 3,000円 | 売却額から時価を控除した額 |
| 分裂で取得した分を一部だけ売却 | 0円 | 200,000円 | 1,000円 | 199,000円 |
なお、売却して日本円に換えたときだけでなく、別の暗号資産と交換したときや、商品の決済に使ったときも、その時点の時価で譲渡があったものとして計算するとされています。取引所で他の銘柄に乗り換えた場合も課税対象になり得る点は見落とされやすいところです。
総平均法・移動平均法と取得価額0円のコイン
暗号資産の取得価額は、同じ種類ごとに一定の方法で単価を計算します。個人の場合、届出をしていなければ総平均法によることとされ、移動平均法を使いたい場合は所轄の税務署へ評価方法の届出書を提出する必要があるとされています。
ここで注意したいのが、ハードフォークで得た銘柄を後から買い増した場合です。0円で取得した分と購入した分が同じ銘柄として合算されるため、平均単価が引き下げられます。
買い増しで平均単価が下がる例
分裂によって10枚を取得価額0円で受け取り、その後に同じ銘柄を1枚30,000円で10枚購入したとします。この場合、総平均法での単価は「(0円+300,000円)÷20枚=15,000円」となります。購入したつもりの30,000円がそのまま原価になるわけではないため、購入分だけを売ったつもりでも、計算上は平均単価15,000円で譲渡したものとして所得が算出されます。
分裂前の銘柄とは別建てで管理する
分裂後の新コインは、元のコインとは別の種類の暗号資産として扱われます。したがって平均単価の計算も別々に行います。管理を手作業で行うと混同しやすいため、クリプタクトのような損益計算サービスで銘柄ごとに履歴を持たせておくと、年をまたいだ計算でもずれにくくなります。
記録と申告の手順
分裂は数年に一度しか起きないため、当時の記録が残っていないという相談が少なくありません。次の順序で整えておくと、売却する年になって慌てずに済みます。
- 分裂が起きた日付と、そのとき保有していた元のコインの数量を確認します。取引所の履歴や当時の残高画面が根拠になります。
- 付与された新コインの銘柄と数量を記録し、取得価額0円である旨をメモとして残します。
- 売却や交換をした場合は、その日時、数量、円換算した売却代金、手数料を控えます。円換算のレートはbitFlyerなどの取引所の価格を参照する方法が一般的です。
- 同一銘柄の買い増しがある場合は、総平均法で年間の平均単価を計算し直します。
- 年間の雑所得を集計します。給与を1か所から受けている会社員の場合、給与以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要になるとされています。
- 確定申告書に雑所得として記載し、計算根拠となる明細を保存します。
申告書の書き方や控除の考え方は仮想通貨の税金ガイドで通して確認できます。控除額や申告基準は税制改正で変わることがあるため、最新の情報は国税庁の公表情報で確認してください。
よくある質問(FAQ)
分裂した年に何も申告しなくて問題ありませんか
分裂時点で価値を有していなかったと考えられる新コインについては、その年に所得が生じないものとして扱われるとされています。したがって、分裂しただけの年に暗号資産の所得として計上する場面は通常ありません。ただし、記録を残さないまま年月が経つと売却時に数量の根拠を示しにくくなるため、メモだけは残しておくことをおすすめします。
取得価額を0円ではなく分裂時の価格にできませんか
分裂時点で市場価格が存在していなかった以上、そこに価額を認識する根拠がないため、0円として扱う整理が示されています。分裂後しばらくしてから価格が付いた場合でも、その価格を取得価額として遡って計上することはできないと考えられます。個別事情がある場合は税務署や税理士へ確認するのが確実です。
売らずに保有し続けた場合、含み益に課税されますか
個人が暗号資産を保有しているだけであれば、値上がりしていても所得は実現していないため課税されないとされています。課税されるのは、売却、他の暗号資産との交換、商品やサービスの決済に使用したときなど、譲渡があったと評価される時点です。
取引所が対応せず引き出せないコインはどう扱いますか
取引所が付与に対応していない場合、そもそも取得できていないため、所得としても資産としても計上する場面は生じにくいと考えられます。後日方針が変わって付与された場合は、その時点の案内内容にもとづいて数量を記録し、以後は取得価額0円のコインとして管理する流れになります。
まとめ:0円の重さは売った年にやってくる
ハードフォークで得たコインは、分裂時点では課税されない代わりに、取得価額0円という形で税負担が将来へ繰り延べられているとも言えます。売却した年には代金のほぼ全額が雑所得になるため、売る前に手取りを見積もっておくことが大切です。
特に、同じ銘柄を後から買い増している場合は平均単価が下がり、想定より所得が膨らむことがあります。年内に売却するかどうかを決める前に、一度その年の損益を通しで計算してみてください。関連する論点は税金・確定申告カテゴリでも扱っています。
免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、投資助言ではありません。最新の情報は公式情報をご確認ください。
判断に迷う論点は、先に確認したほうが早い
この記事で扱ったのは、公開されている情報から言える一般的な扱いです。実際の申告では、自分の取引履歴に当てはめたときに判断が要る場面が出てきます。区分の判定、過年度の修正、複数の論点が重なる場合などです。
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自分のケースに当てはめたときに、判断がつかない論点がある場合だけ:
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