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専業主婦で仮想通貨の扶養に入っている方の間では、「103万円までの利益なら扶養から外れない」と思われていることがあります。しかしこの103万円という数字は、給与収入を前提に給与所得控除と基礎控除を合計した金額であり、仮想通貨の利益のように給与所得控除の対象外となる雑所得には、そのまま当てはめることができません。
仮想通貨の利益で扶養の判定に関わってくるのは、103万円ではなく基礎控除の金額である「48万円」です。この違いを知らずに103万円を基準に考えていると、思ったより早い段階で扶養の判定基準を超えてしまう可能性があります。
この記事では、専業主婦の仮想通貨の利益について、税法上の扶養の判定基準となる48万円の壁の考え方と、超えた場合の申告のやり方を整理します。国税庁の資料をもとに整理しているので、読み終える頃には自分の利益額がどの位置にあるか判断しやすくなるはずです。順に見ていきましょう。
「103万円の壁」が仮想通貨の利益に当てはまらない理由
給与収入のみの場合の103万円は、給与所得控除の最低額(55万円)と基礎控除(48万円)を合計した金額です。給与収入からこの2つの控除を差し引くと課税所得がゼロになるため、「103万円までは所得税がかからない」という目安として知られています。
一方、仮想通貨の売却や交換で得た利益は雑所得に区分され、給与所得控除のような大きな控除は適用されません。必要経費を差し引いた後の利益額が、ほぼそのまま合計所得金額としてカウントされます。そのため、給与収入における103万円ではなく、基礎控除である48万円が扶養判定の基準になります。
税法上の扶養は「合計所得金額48万円」で判定される
「収入」と「合計所得金額」は別物
税法上の扶養、つまり配偶者控除の対象になるかどうかは、配偶者本人の「合計所得金額」が48万円以下であることが条件のひとつとされています。合計所得金額とは、収入からその所得の種類ごとに認められた必要経費や控除を差し引いた後の金額のことです。仮想通貨の場合は、売却額から取得費用や取引手数料などの必要経費を差し引いた利益が、この合計所得金額にあたります。
また配偶者控除の適用には、控除を受ける側(夫など)の合計所得金額が1,000万円以下であることも条件です。世帯の状況によって適用の有無が変わる点も押さえておきましょう。
利益額別に見る扶養内かどうかの目安
| 仮想通貨の利益(合計所得金額) | 本人の所得税 | 夫の控除 |
|---|---|---|
| 48万円以下 | 原則として課税所得なし | 配偶者控除(満額) |
| 48万円超〜133万円未満 | 申告が必要 | 配偶者特別控除(段階的に減額) |
| 133万円以上 | 申告が必要 | 控除の対象外 |
この早見表はあくまで目安です。基礎控除や配偶者控除に関わる金額は税制改正によって見直しが行われることがあるため、最新の基準は国税庁の公式情報でご確認ください。
48万円を超えたらどうなるか
合計所得金額が48万円を超えても、133万円未満であれば配偶者特別控除の対象となり、所得額に応じて段階的に控除額が減っていくとされています。控除がいきなりゼロになるわけではないため、48万円を少し超えた程度であれば、世帯全体の税負担の増え方も緩やかです。
なお、ここで扱う48万円や133万円は所得税・住民税に関わる「税法上の扶養」の話です。健康保険の被扶養者に関わる「社会保険上の扶養(130万円の壁など)」は判定基準が異なるため、あわせて確認しておくと安心です。仮想通貨の税金全体の考え方は仮想通貨の税金ガイドにまとめています。
専業主婦が確定申告を行うときの流れ
給与所得のない専業主婦の場合、仮想通貨の利益(合計所得金額)が基礎控除の48万円を超えると、原則として所得税の確定申告が必要になります。申告には、各取引所からダウンロードできる年間の取引報告書が役立ちます。たとえばSBI VCトレードなどの取引所では取引履歴を確認でき、そこから必要経費を差し引いて利益を計算します。
取引の回数が多い場合は、損益計算を手作業で行うと手間がかかるため、専用の計算ツールを利用する方法もあります。これから仮想通貨を始める、あるいは始めたばかりという方は仮想通貨の始め方ガイドもあわせて参考にしてください。
よくある質問(FAQ)
103万円と48万円、結局どちらを基準にすればいいですか?
給与収入がある場合は103万円、仮想通貨の利益のような雑所得の場合は48万円が目安になります。両方の所得がある場合は、それぞれの所得を合算した「合計所得金額」で扶養の判定が行われる点に注意してください。
含み益の状態でも48万円のカウントに入りますか?
保有しているだけで売却や交換をしていない含み益は、原則として合計所得金額には含まれないとされています。カウントされるのは、売却や交換によって利益が確定した部分です。
48万円を少し超えただけで扶養から完全に外れますか?
税法上の扶養については、48万円を超えても133万円未満であれば配偶者特別控除により段階的に控除が受けられるとされています。急に控除がゼロになるわけではありませんが、正確な控除額は所得額によって変わるため確認が必要です。
社会保険の扶養(130万円の壁)とは何が違いますか?
税法上の扶養は所得税・住民税に関わる基準で、社会保険上の扶養は健康保険の被扶養者認定に関わる基準です。判定に使う金額や考え方が異なるため、それぞれ別に確認する必要があります。
免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、投資助言ではありません。最新の情報は公式情報をご確認ください。
判断に迷う論点は、先に確認したほうが早い
この記事で扱ったのは、公開されている情報から言える一般的な扱いです。実際の申告では、自分の取引履歴に当てはめたときに判断が要る場面が出てきます。区分の判定、過年度の修正、複数の論点が重なる場合などです。
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